役場での手続き(申請・届出)町の施設関連
更新日:2026年6月22日
直島港 係留施設使用許可申請
直島港におけるビジターバース利用可能施設要領
※ビジターバースご利用の際には、施設使用の申請が必要となります。
施設使用を希望する日の3日前までに、施設使用許可書と添付書類を
株式会社直島文化村(✉ BASN-archive@mail.benesse.co.jp または FAX 087-840-8273)へ提出して下さい。
※事前に空き状況を、株式会社直島文化村へご確認ください。お問合せについては、メールまたはFAXのみです。
※原則、月曜日は休館のため係留できません。(但し月曜日が祝日の場合は、その翌日)
詳しくは、『別紙要領等』をご覧ください。
利用手続きについて
係留施設:本村2号浮桟橋
※不定期船(事業者)の方へお願い
本村2号浮桟橋のご使用は、1係留1時間以内でお願い致します。
長時間使用の場合は、以下のように一旦離岸し、一時係留場所で待機するようお願い致します。
例:本村2号浮桟橋(9時から10時使用)➡一時係留場所へ移動➡本村2号浮桟橋(16時から17時使用)
提出先
香川県香川郡直島町850番地2
株式会社 直島文化村
メール BASN-archive@mail.benesse.co.jp
FAX 087-840-8273
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