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更新日:2026年3月31日

直島町情報セキュリティポリシー基本方針の公表

公表の趣旨について 令和6年6月26日に交付された「地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号。)」では、「地方公共団体等におけるサイバーセキュリティを確保するための方針等に係る規定(地方自治法第244条の6及び地方独立行政法人法第24条の2)」を、令和8年4月1日に施行することとされています。 この規定では、各自治体の行政機関等において、サイバーセキュリティを確保するための基本方針の策定及び公表を行うこととなっています。

直島町においても、市町村の長として、サイバーセキュリティを確保するための基本方針を本ページで公表いたします。

〇令和8年3月31日 改定

直島町_情報セキュリティ基本方針.pdf

 直島町情報セキュリティポリシーは、本基本方針に準じて具体的な情報資産における遵守事項等を規定した「対策基準」を定めています。また、本基本方針、対策基準に基づき、当町職員が行うべき具体的な手順を定めた「実施手順」を策定しています。
なお、対策基準、実施手順については、公にすることで当町の行政運営に重大な支障を及ぼす恐れがあるため非公表とします。