直島町パートナーシップ宣誓制度
直島町は、「直島町差別をなくし、人権を擁護する条例」の基本理念に基づき、誰もが互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、町民一人ひとりが自分らしく生きられる社会を目指しています。
この理念に基づき、性的少数者の方のパートナー関係を尊重するため、令和5年4月1日から「直島町パートナーシップ宣誓制度」を開始します。
直島町パートナーシップ宣誓制度とは
一方又は双方が性的少数者であるお二人がお互いを人生のパートナーとし、相互の協力により、継続的に共同生活を行っている、又は継続的な共同生活を行うことを約束した関係であることを宣誓し、町が公的に証明する制度です。
婚姻制度とは異なり、法律上の効力(相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、宣誓するお二人が自分らしく生活できるように、お二人の思いを尊重し応援するものです。
手続きの流れ
(1)宣誓日の予約
宣誓希望日をあらかじめ住民福祉課に電話で予約してください。
(連絡先)住民福祉課:℡087-892-2223
(2)パートナーシップ宣誓書の提出
必要な書類を揃え、ご予約日にお二人でお越しください。
(3)宣誓証明書等の交付
すべての条件を満たしていることが確認できましたら、宣誓証明書等をお二人に1通ずつお渡し
します。基本的に即日交付しますが、交付までに1時間程度かかります。
宣誓できる方
宣誓される方は、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)成年に達していること(双方とも満18歳以上の方)
(2)直島町民であること、又は転入を予定していること
(3)配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)がいないこと
(4)宣誓者以外の方とパートナーシップ関係にないこと
(5)宣誓者同士の関係が近親者でないこと
宣誓に必要な書類
(1)住民票の写し又は転入予定を確認できる書類
(2)婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等)
(3)本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(4)通称名の使用が確認できる書類(通称名を使用する場合のみ)