業務名:印鑑登録
- 直島町内に住所のある15歳以上の人(成年被後見人を除く)は、一人1個に限り印鑑の登録をすることができます。
- 登録できる印鑑は、印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形を超えて25ミリメートルを超えないもの。
- 登録できない印鑑は、
- 住民基本台帳に登録されている氏名、氏、名または氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの
- ま滅またはき損しているもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- その他、町長が不適当と認めるもの
印鑑を登録するには
手続きに来る人 |
確認事項 |
必要なもの |
印鑑登録証の交付 |
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本人申請 |
本人であることが受付 |
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申請に来た日 |
3を持っていない人は、次の(ア)または(イ)の方法 |
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本人であることが受付 |
(イ)照会書兼回答書(申請後、本人に郵送)に、署名押印して持参する。 |
日数がかかります |
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代理人 (本人が病気その他やむを得ない理由によるときのみ) |
印鑑登録を代理人に依 |
申請時
申請後 |
日数がかかります |
その他の手続きは
申請の名称 |
申請理由 |
手続きに必要なもの |
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印鑑登録証明書の請求 |
本人が証明書を請求するとき |
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代理人による請求 |
1と2、および代理人の認印 |
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印鑑登録証再交付申請 |
印鑑登録証をなくしたとき |
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印鑑登録証が著しく汚れたり、破れたりしたとき |
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印鑑登録廃止申請 |
登録した印鑑をなくしたとき |
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印鑑登録を廃止したいとき(改印するとき) |
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改印、廃止、転出するとき、また、死亡された人の印鑑登録証は、すみやかに返してください。
お問い合わせ
住民福祉課
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
電話:087-892-2223 ファクス:087-892-3888
メールアドレス:jyumin1@town.naoshima.lg.jp
