役場での手続き(申請・届出)まちづくり関連
更新日:2026年8月 1日

中間検査について

平成19年6月20日施工の建築基準法改正により、新しい中間検査特定工程(法第7条の3)が定められました。
この特定工程は、全国どこでも対象になります。
また、特定行政庁が特定工程を指定する場合は、この特定工程とあわせて適用することになります。
香川県が指定する特定工程等は、以下のとおりです。

【中間検査】

対象建築物
用件
特定工程
特定工程後の工程
対象区域
共同住宅
・階数が3以上

・床及び梁に鉄筋を配置するもの

2階床及びこれを支持する梁の配筋工事 コンクリートその他これに類するもので覆う工事
全国
屋根を構成する部材及びこれを支持する梁の配筋工事
コンクリートその他これに類するもので覆う工事
香川県全域
木造住宅
・新築

・主要構造部の全部または一部が在来軸組工法

・床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以内

※過半が住宅であるもの

※共同住宅等も含む

軸組工事及び当該軸組の部材を緊結する工事
床、壁、天井等を設置して軸組を覆う工事

(特定工程の施工のため必要な工事を除く。)

香川県全域
特定工程:中間検査を受検しなければならない工程
特定工程後の工程:中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない工程

【お問い合わせ先】

担当窓口:香川県建築指導課 審査指導グループ(電話:087-832-3611)または、民間の指定確認審査機関

※詳細は、以下のURL(香川県公式ホームページ(中間検査について))をご確認ください。

https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenchiku/kenkihou/kakunin/03_kakunin_kensa.html