役場での手続き(申請・届出)まちづくり関連
更新日:2026年8月 1日
中間検査について
平成19年6月20日施工の建築基準法改正により、新しい中間検査特定工程(法第7条の3)が定められました。
この特定工程は、全国どこでも対象になります。
また、特定行政庁が特定工程を指定する場合は、この特定工程とあわせて適用することになります。
香川県が指定する特定工程等は、以下のとおりです。
【中間検査】
対象建築物 |
用件 |
特定工程 |
特定工程後の工程 |
対象区域 |
共同住宅 |
・階数が3以上・床及び梁に鉄筋を配置するもの |
2階床及びこれを支持する梁の配筋工事 | コンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
全国 |
屋根を構成する部材及びこれを支持する梁の配筋工事 |
コンクリートその他これに類するもので覆う工事 |
香川県全域 |
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木造住宅 |
・新築・主要構造部の全部または一部が在来軸組工法 ・床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以内 ※過半が住宅であるもの ※共同住宅等も含む |
軸組工事及び当該軸組の部材を緊結する工事 |
床、壁、天井等を設置して軸組を覆う工事(特定工程の施工のため必要な工事を除く。) |
香川県全域 |
特定工程:中間検査を受検しなければならない工程
特定工程後の工程:中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工できない工程
【お問い合わせ先】
担当窓口:香川県建築指導課 審査指導グループ(電話:087-832-3611)または、民間の指定確認審査機関
※詳細は、以下のURL(香川県公式ホームページ(中間検査について))をご確認ください。
・https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenchiku/kenkihou/kakunin/03_kakunin_kensa.html