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更新日:2025年9月24日

伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。(倒木や枯れ木の処理を行う場合は除く。)

また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

届出の対象者

森林所有者や立木を買い受けた者などです。

立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出してください。

提出期間

(1)伐採及び伐採後の造林の届出: 伐採を始める90日前から30日前まで

(2)伐採に係る森林の状況報告: 伐採を完了した日から30日以内

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告: 造林を完了した日から30日以内

届出が必要な森林について

保安林を除く地域森林計画の対象森林(森林法第5条に規定する香川県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林。以下「地域森林計画対象森林」という。)

※地域森林計画対象森林かどうかの確認は、直島町または香川県みどり保全課(電話:087-832-3463)にお問い合わせください。

伐採後森林以外の用途とする場合

地域森林計画対象森林内で1,000平方メートル以上の区域で立木を伐採し、伐採後森林以外の用途とする場合は、香川県みどり豊かでうるおいある県土づくり条例にかかる事前協議が必要となる場合があります。
事前協議とあわせて「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。

太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為に係る土地の面積0.5ヘクタールを超えるものについて、森林法第10条の2第1項の規定に基づき、新たに香川県知事の許可を受けることが必要です。

条例及び事前協議、香川県知事の許可については、香川県みどり保全課(電話:087-832-3463)にお問い合わせください。