町からのお知らせ戸籍・住民票・印鑑登録関連
更新日:2026年4月 1日
住民票の写し等の第三者不正取得にかかる「被害告知型本人通知制度」導入について
「被害告知型本人通知制度」とは、住民票の写しや戸籍の謄抄本等が不正取得された場合に、登録型本人通知制度への事前登録の有無に関わらず、その交付の事実を文書で通知する制度です。
町では、本人の権利利益の侵害を防止するとともに、さらなる不正取得の抑止につなげるため、令和8年4月1日から同制度を実施します。