地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)
制 度 概 要
企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を行った場合、法人関係税について税制上の優遇措置が受けられる仕組みです。
直島町では、地方創生の取組を推進するため、この制度を活用した企業様からの寄附を募集しています。
税制措置の内容
国の認定を受けた地方創生事業に対して、民間企業が寄附を行う場合、寄附額の6割に相当する額の税額控除の特例措置がなされます。
現行の地方公共団体に対する法人の寄附に係る損金算入措置による軽減効果(約3割)と併せて、最大で寄附額の約9割に相当する額が軽減されます。

科目ごとの特例措置の内容
- 1.法人住民税
寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限) - 2.法人税
法人住民税の控除額が寄附額の4割に達しない場合、寄附額の4割に相当する額から法人住民税の控除額を差し引いた額を控除(寄附額の1割、法人税額の5%が上限) - 3.法人事業税
寄附額の2割を税額控除(法人事業税額の20%が上限) -
寄附にあたっての企業様のメリットと主な留意事項
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メリット
- 税負担の軽減効果があります。
- 町の地方創生の取り組みを応援いただけた企業様として、寄附の実績などをご紹介させていただきます。
主な留意点
- 直島町外に本社がある企業が対象となります。
- 1回10万円以上の寄附が対象となります。
- 地方公共団体は寄附を行う企業に対し、寄附の代償として経済的な利益を供与してはならないとされています。
- 本制度の対象期間は令和9年度までです。
- 寄附者が、暴力団員又は暴力団その他反社会勢力に密接な関係を有する者である場合、寄附の申込みをお断りさせていただきます。
- 制度の概要については、企業版ふるさと納税ポータルサイト(外部サイト)<外部リンク>もご覧ください。
※注:本社とは、地方税法上における「主たる事務所または事業所」を指します。本社が所在する地方公共団体への寄附は、本税制の対象とはなりません。
これまでにご寄附をいただいた企業様紹介
企業版ふるさと納税をいただいた企業様紹介ページにて紹介させていただいております。
※寄附実績はありません。
寄附の対象となる事業
地域再生計画「直島町まち・ひと・しごと創生推進計画」における事業を寄附の対象としています。事業の概要は下表のとおりとなります。
| 事業の名称 | 事業の内容 | |
|---|---|---|
| (1) | しごとをつくる事業 |
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| (2) | 人の流れをつくる事業 |
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| (3) | 結婚・出産・子育ての希望をかなえる事業 |
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| (4) | 魅力的な地域をつくる事業 |
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※具体的な事業内容などについては、下記の問い合わせ先までお問合せください。
寄附の流れ
1.寄附の申込
「寄附申込書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、下記「問合せ先」まで、電子メール、Fax又は郵送によりお申込みください。
※ご希望の場合は、電子メール、郵送等にて「寄附申込書」を送付いたします。
寄附申出書 [Wordファイル/21KB] 、寄附申出書 [PDFファイル/96KB]
2.寄附の受入れ方法等の調整・納付「寄附申込書」の受領後、直島町より企業のご担当者様宛にご連絡させていただき、対象事業や受領の方法、時期などについて、調整・相談をさせていただきます。
3.寄附の受領について、調整が整った後、寄附金を納入いただきます。
4.受領確認及び受領証の交付
ご入金の確認が済み次第、「受領証」を郵送いたします。
併せて、ご希望の場合は本町のホームページにて寄附実績について公表をさせていただきます。
5.税の申告手続き等
「受領証」に基づき、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)である旨を申告してください。
問い合わせ先
直島町まちづくり観光課
〒761-3110 香川県香川郡直島町1122番地1
電話:087-892-2020
FAX:087-892-3888
Eメール:matidukuri1@town.naoshima.lg.jp