国民健康保険(国保)の手続きについて
国民健康保険の資格に関する届出
こんなとき | 届出に必要なもの |
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転入したとき |
転入した人の前年中の所得がわかる書類(源泉徴収票や申告書の控えなど)があればお持ちください。 |
外国籍の人が国外から転入したとき |
中長期在留者の人、もしくは特別永住者の人
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職場の健康保険をやめたとき 任意継続加入保険が終わったとき |
・職場の健康保険の資格喪失証明書(保険者が協会けんぽの人は年金事務所の証明でも可) |
子どもが生まれたとき |
母子健康手帳 |
生活保護をやめたとき |
生活保護受給証明書 |
非自発的失業者の保険税減額に該当するとき
65歳未満の非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減制度に該当する人(会社都合で退職された人)
届出には雇用保険受給資格者証が必要です。
離職理由コードが、11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)のどれかに該当する人が申請できます。
はいる届出をするときの注意点
健康保険資格喪失証明書は、退職した職場または保険組合でもらってください。なお、扶養家族がいる場合には、扶養家族も記載された資格喪失証明書をお持ちください。また任意継続で加入していた健康保険をやめる場合も同様です。
届出が遅れた場合には、国民健康保険に加入すべきときまでさかのぼって、保険税を納めていただきます。
やめる届出をするときの注意点
健康保険資格取得証明書は、就職した職場または保険組合でもらってください。
国民健康保険の加入者が75歳になったときは、自動的に後期高齢者医療の加入者に移行します。特に手続きの必要はありません。なお、新たな資格確認書については、75歳のお誕生日の前月に郵送されます。
こんなとき | 届出に必要なもの |
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町内で住所が変わったとき |
国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ) |
氏名や世帯主が変わったとき |
国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ) |
修学のため子どもが市外へ 住民登録を異動したとき |
在学証明書または学生証の両面コピー |
町外の社会福祉施設や病院に 入所(入院)して住民登録を異動したとき |
入所(入院)証明書 |
資格確認書(保険証)をなくしたとき |
添付書類は不要 |