町からのお知らせ国民健康保険
更新日:2025年4月 1日

国民健康保険(国保)の手続きについて

国民健康保険の資格に関する届出

届出は原則14日以内にお願いします。
(国保の届出義務は世帯主にあります)
受付窓口 住民福祉課
受付時間 午前8時15分から午後5時まで(平日)    

国民健康保険にはいるとき
こんなとき 届出に必要なもの
転入したとき

転入した人の前年中の所得がわかる書類(源泉徴収票や申告書の控えなど)があればお持ちください。

外国籍の人が国外から転入したとき

中長期在留者の人、もしくは特別永住者の人

  • パスポート(中長期在留者の人)
  • 在留カードもしくは特別永住者証明書

職場の健康保険をやめたとき
任意継続加入保険が終わったとき

・職場の健康保険の資格喪失証明書(保険者が協会けんぽの人は年金事務所の証明でも可)
・喪失予定日または有効期限の記載のある任意継続の資格確認書、資格情報のお知らせまたは健康保険証(2年満了で喪失する人)
(被扶養者の人についても上記書類が必要です。)
(喪失予定日や有効期限が1か月以上過ぎているものは受付できません。)
・任意継続の資格喪失証明書(2年満了前に喪失した人)

子どもが生まれたとき

母子健康手帳

生活保護をやめたとき

生活保護受給証明書

非自発的失業者の保険税減額に該当するとき

 届出には雇用保険受給資格者証が必要です。
 離職理由コードが、11・12・21・22・31・32(特定受給資格者)または23・33・34(特定理由離職者)のどれかに該当する人が申請できます。

はいる届出をするときの注意点

 健康保険資格喪失証明書は、退職した職場または保険組合でもらってください。なお、扶養家族がいる場合には、扶養家族も記載された資格喪失証明書をお持ちください。また任意継続で加入していた健康保険をやめる場合も同様です。
 
 届出が遅れた場合には、国民健康保険に加入すべきときまでさかのぼって、保険税を納めていただきます。 

 

国民健康保険をやめるとき
こんなとき 届出に必要なもの
市外や国外へ転出するとき

国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ)

職場の健康保険にはいったとき

・国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ)
・職場の健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ
もしくは
・職場の健康保険の資格取得証明書(職場等が発行)
・被扶養者の人についても上記書類が必要です。

死亡したとき

・国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ)
・葬祭費の手続には喪主の口座番号と認印(ゴム・スタンプ印を除く)。
・喪主とわかるもの(会葬礼状・葬祭費の領収書など)が必要です。

生活保護を受け始めたとき

生活保護受給証明書

やめる届出をするときの注意点

 健康保険資格取得証明書は、就職した職場または保険組合でもらってください。
 
 国民健康保険の加入者が75歳になったときは、自動的に後期高齢者医療の加入者に移行します。特に手続きの必要はありません。なお、新たな資格確認書については、75歳のお誕生日の前月に郵送されます。

その他の手続き
こんなとき 届出に必要なもの
町内で住所が変わったとき

国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ)                            

氏名や世帯主が変わったとき

国民健康保険の資格確認書(お持ちの人のみ)

修学のため子どもが市外へ
住民登録を異動したとき

在学証明書または学生証の両面コピー
なお、休学などの理由で学業に従事しなくなった時は、別途手続きが必要ですので、お問い合わせください。

町外の社会福祉施設や病院に
入所(入院)して住民登録を異動したとき

入所(入院)証明書
なお、施設を退所(退院)した時は、別途手続きが必要ですのでお問い合わせください。

資格確認書(保険証)をなくしたとき   

添付書類は不要