定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)のご案内
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(不足額給付)のご案内
- 国の経済対策に基づき、令和6年度に実施された「定額減税補足給付金(調整給付)」において、支給額の不足が生じた方等を対象とした「定額減税補足給付金(不足額給付)」を支給します。
対象となる方
令和7年1月1日時点で直島町に住民登録があり、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」のいずれかに該当する方が対象です。
※令和7年1月1日時点で直島町に住民登録がある方でも、給付金申請前にお亡くなりになられた方は受給できません。
不足額給付1の対象者
令和6年度に実施された調整給付金の算定時に、「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」を用いた等の理由により、令和6年分所得税等の確定後に本来給付すべき額と調整給付された額に差額が生じた方が対象です。
※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
例えば、対象となりうるのは下記のような方です。
・令和6年中にこどもの出生など、扶養親族が増加した等により、「調整給付時減税可能額」<「不足額給付時減税可能額」となった方
・令和6年度個人住民税の修正申告等を行ったことにより、調整給付後に「令和6年度個人住民税所得割」が減額修正された方
・退職・転職等の理由により、令和6年中に前年から所得が減少し、「令和5年分所得税額(推計所得税額)」>「令和6年分所得税額」となった方
・就職等により、令和6年中に新たに所得税の納税義務者となった方
不足額給付2の対象者
以下のすべての要件を満たす方が対象です。
1 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がいずれも定額減税前において0円 (本人が定額減税の対象外である)
2 税制上の「扶養親族」ではない (扶養親族等として定額減税の対象外である)
3 低所得世帯向けの給付金(令和5年・令和6年実施分)対象世帯の世帯主・世帯員ではない
上記のほか、例外的に地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合の対象者として、次の(ア)~(ウ)に該当し、上記3に該当しなかった方は、4万円から減税額等を差し引いた額が給付されます。
(ア) 令和6年度個人住民税の算定においては、扶養親族としての定額減税の対象世帯員であったが、令和6年分の所得税の算定においては、青色・白色 事業専従者または合計所得48万円超の方で、かつ定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方
(イ) 令和6年度分個人住民税の算定においては、青色・白色事業専従者または合計所得48万円超の方で、かつ定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方
(ウ) 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税の両方において、青色・白色事業専従者または合計所得48万円超の方で、本人として調整給付の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税額が0円の方
給付額
不足額給付1の対象者に給付される額
「令和6年分所得税額」が確定したことにより、「本来給付すべき額(令和6年分所得をもとに算定した額)」と「調整給付時に算定した額(令和5年分所得をもとに算定した額)」との間で不足額が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げた額が給付されます。
※国外に居住している扶養親族は、算定に含まれません。
※令和6年分所得税額および令和6年度個人住民税所得割額は、定額減税前の額をもとに計算します。
不足額給付2の対象者に給付される額
最大4万円(令和6年1月1日時点で国外に居住していた方は3万円)
例外的に地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合の対象者は、下記のとおりです。
(ア) 3万円
※ただし、調整給付の対象(扶養親族等として対象となった場合を含む)となっていた場合は、3万円から調整給付の額(扶養親族等として加算された額を含む)を控除した額
(イ) 1万円
(ウ) 3万円から調整給付の額を控除した額
支給方法と申請期間
支給対象となる方へ「支給確認書」を送付しますので、必要事項等を記入し、本人確認書類と口座情報の分かる書類を添付して
申請期限(令和7年10月31日(金) 当日消印有効)までに返送してください。
※提出された書類に不備や不足がある場合は、給付が遅れます。
「振り込め詐欺」や個人情報の搾取」にご注意ください!
この手続きにおいて、個人情報や通帳・キャッシュカード・暗証番号等の情報を電話で聞くこと、現金自動預払機(ATM)の操作のお願いや、給付金のために手数料の振込等を求めることはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせは...
【直島町総務課】