児童手当について
児童手当とは
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
手当を受けることができる方(支給対象者)
児童手当は、直島町内に住所があり、中学校修了前(15歳に到達後の最初の3月31日)までの児童を養育している方に支給します。
(1)父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
なお、離婚協議中で父母が別居の場合は、児童と同居する方に支給される場合があります。
(2)児童養護施設等に入所している児童については、養育者の監護の有無にかかわらず施設の設置者等に支給されます。
(3)公務員の方は、勤務先から支給されます。
(4)児童が海外に居住している場合は支給できません。(留学の場合は支給される場合があります。)
手当の支給月について
児童手当は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(10日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)に、それぞれの前月分までの手当を受給者名義の金融機関の口座に振込みます。
手当額について
対象となる児童1人につき、以下の表の年齢区分等に応じて支給されます。
年齢区分 | 月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 第1、2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳~高校生 | 第1、2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
(1)申請のあった翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
(2)第1子、第2子などの数え方は、22歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童養護施設等に入所中の児童を除く)のうち年長者から、第1子、第2子・・・と数えます。
請求等の手続きについて
(1) 出生や転入等により新たに児童手当を受給する場合新規申請のあった翌月分から児童手当は支給されます。
ただし、出生日や転入日等の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給を受けることができます。
例1) 7月30日に出生し、8月14日に申請(15日以内) → 8月分から支給
例2) 7月30日に出生し、8月15日に申請(15日より後) → 9月分から支給
請求に必要なもの(全員必須)
- 請求者の印鑑
- 請求者の健康保険証など資格確認ができるもの(写しでも可)
(国民年金に加入している方は不要です) - 請求者名義の普通預金通帳
- 請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの
(児童と受給者が別居の場合)
- 別居監護申立書
- 児童のマイナンバーが確認できるもの
(3) その他の届出
次の事由に該当するときは速やかに届出をしてください。
主な事由 | 届出場所 |
---|---|
監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童が減ったとき(手当の額が減るとき) | 住民福祉課 |
監護要件等がなくなったことにより支給対象となる児童がいなくなったとき(手当の支給が終わるとき) | 住民福祉課 |
児童が受給者と別居したとき | 住民福祉課 |
受給者名義の振込口座を変更するとき | 住民福祉課 |
受給者がお亡くなりになったとき | 住民福祉課 |
毎年6月あたりに郵送する現況届が届いたとき(6月中の申請となります) | 住民福祉課 |
受給者が公務員になったとき又は、受給者が公務員でなくなったとき | 住民福祉課 |
勤務先 | |
受給者が市外へ転出したとき | 転出先の市区町村 |
現況届
対象の方は、毎年6月に現況届を提出していただきます。(提出がない場合、6月分以降の手当を受けられなくなります。)
現況届は、毎年6月1日現在の状況を記載し、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。
平成29年11月13日から、マイナンバー制度の情報連携によって、一部の添付書類が省略できるようになりました!
【H29.11.13現在省略できる添付書類】
所得課税証明書
【H30.7月以降省略できるようになる書類】
住民票の写し 等
※ 届出によって必要書類等が異なりますので、詳しくは各届出場所にお問い合わせください。