○直島町営住宅条例施行規則

平成9年12月25日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、直島町営住宅条例(平成9年直島町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(町営住宅の名称等)

第2条 条例第3条に規定する町営住宅の名称等及び条例第14条第2項に規定する公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第1項第4号の数値は、別表に定めるとおりとする。

(条例第3条の2に規定する規則で定める整備基準)

第2条の2 条例第3条の2に規定する規則で定める整備基準は、次条から第2条の14までに定めるところによる。

(位置の選定)

第2条の3 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。

(敷地の安全等)

第2条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。

(住棟等の基準)

第2条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。

(住宅の基準)

第2条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。

(住戸の基準)

第2条の7 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とするものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。

(住戸内の各部)

第2条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。

(共用部分)

第2条の9 町営住宅の通行の用に供する部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。

(附帯施設)

第2条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。

(児童遊園)

第2条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものであるものとする。

(集会所)

第2条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものであるものとする。

(広場及び緑地)

第2条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。

(通路)

第2条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。

2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。

(条例第6条第1項に規定する規則で定める者)

第2条の15 条例第6条第1項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(条例第6条第1項第4号アに規定する場合)

第2条の16 条例第6条第1項第4号アに規定する入居者の心身の状態又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるものがある場合

 身体障害 前条第1項第2号アに規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 入居者又は同居者に前条第1項第3号第4号第6号又は第7号に該当する者がある場合

(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(4) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(5) 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

(入居の許可の申請)

第3条 条例第7条の規定による申請は、町営住宅入居許可申請書(様式第1号)に前年分の収入又は所得に係る源泉徴収票又は官公署の発行する証明書その他町長が必要と認める書類(以下「源泉徴収票等」という。)を添えて町長に提出して行わなければならない。

(入居者の選考)

第4条 町長は、条例第8条第2項の規定による公開抽せんには、入居を申請した者のうち2人以上のものを立ち会わせるものとする。

(入居決定者への通知)

第5条 町長は、条例第8条及び第9条の規定により入居者の決定をしたときは、その旨を町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(請書)

第6条 条例第10条第1項第1号及び条例第12条第2項に規定する請書は、様式第3号による。

(入居の許可)

第7条 町長は、条例第11条第1項の規定により入居の許可をした場合において、許可を受けた者に対し、町営住宅入居許可証(様式第4号)を交付する。

(承継入居の承認)

第8条 条例第12条の承認を得ようとする者(以下「承継者」という。)は、町営住宅承継入居承認申請書(様式第5号)同条に該当することを証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、承継者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるときは、条例第12条の承認をしてはならない。

(連帯保証人の変更)

第9条 条例第13条第2項の規定により入居者が連帯保証人を変更しようとするとき、及び同条第4項の規定により連帯保証人の住所又は氏名に変更があったことを届け出ようとするときは、連帯保証人変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の保証する極度額)

第10条 条例第13条第1項に規定する極度額は、入居者の入居時家賃月額の12月分とする。

(連帯保証人の条件の緩和)

第11条 条例第13条第1項に規定する場合は、町内に居住する者を連帯保証人とすることができない場合とし、入居の許可又は承継入居の承認を受けた者の3親等内の親族を連帯保証人とすることができることとする。

(家賃の額)

第12条 条例第14条第4項に規定する改良住宅の家賃は別表のとおりとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第13条 条例第15条に規定する家賃及び第17条第1項に規定する敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、町営住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予申請書(様式第7号)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、町長は速やかに審査し、適当と認めるときは、町営住宅家賃(敷金)減免・徴収猶予通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(家賃等の納付方法)

第14条 町営住宅の家賃及び敷金は納入通知書又は口座振替により納入するものとする。

(住宅修繕届)

第15条 入居者は町営住宅の修繕を要することになった場合において、その修繕に要する費用が条例第18条第1項の規定により町において負担しなければならないものであるときは、町営住宅修繕届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(不在届)

第16条 入居者は、条例第20条第3項の規定により町営住宅を引き続き15日以上使用しないことについて届け出ようとするときは、町営住宅一時不在届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第17条 条例第21条第2項の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、同居させようとする者が暴力団員であるときは、条例第21条第2項の承認をしてはならない。

(同居親族の異動)

第18条 入居者は、同居する親族に異動があったときは、その日から10日以内に同居親族異動届(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更等の申請)

第19条 入居者は、条例第22条の規定により町営住宅の用途変更又は模様替え若しくは増築するときは、用途変更にあっては町営住宅用途変更承認申請書(様式第13号)を、模様替え又は増築にあっては町営住宅模様替え(増築)承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(収入に関する決定)

第20条 条例第23条第2項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第15号)を提出するものとする。

2 条例第23条第3項の規定による通知は、家賃等通知書(様式第16号)の交付により通知するものとする。

(収入超過者等に対する通知)

第21条 町長は、入居者が条例第24条第1項の規定に該当すると認めるときは、当該入居者に対して、収入超過者認定通知書(様式第17号)の交付により通知するものとする。

2 町長は、入居者が条例第24条第2項の規定に該当すると認めるときは、当該入居者に対して、高額所得者認定通知書(様式第18号)の交付により通知するものとする。

(住宅の明け渡し)

第22条 入居者は、条例第35条第1項の規定により町営住宅の明け渡しを届け出ようとするときは、町営住宅明渡届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(立入検査)

第23条 条例第38条第3項の規定による身分を示す証票は様式第20号による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 直島町営住宅設置及び管理条例施行規則(昭和44年直島町規則第79号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第8条第10条から第12条まで、第14条第15条第18条及び第19条の規定は適用せず、旧規則第6条、第10条、第11条及び第13条の規定は、なおその効力を有する。

4 平成10年3月31日前に、旧規則によってした手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年3月19日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月19日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月17日規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間における第2条の2第1項第1号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは、「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。

(平成25年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間における第2条の16第3号の規定の適用については、同号中「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」と、「60歳以上又は」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者又は」とする。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第12条関係)

名称

建設年度

位置

種別

戸数

利便性係数

家賃月額(円)

備考

本村団地

平成5

直島町676番地1

公営住宅木造2階

6

0.87


地蔵山第2団地

昭和52

直島町1844番地5

公営住宅簡耐平屋

6

0.81


地蔵山第3団地

平成1

直島町1844番地6

公営住宅木造2階

14

0.81


内新田団地

昭和56

直島町1683番地3

改良住宅簡耐2階

14

5,000


宮ノ浦団地

昭和57

直島町1891番地1

改良住宅簡耐2階

2

5,000


昭和58

2

外新田団地

昭和58

直島町1023番地3

改良住宅簡耐2階

10

5,000


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直島町営住宅条例施行規則

平成9年12月25日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)