○直島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月9日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成29年3月21日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年6月10日条例第12号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年12月10日条例第16号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 直島町子ども医療費助成に関する条例(平成25年条例第4号)による子ども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 町長 | 直島町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第110号)による乳幼児医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 直島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例(昭和51年条例第128号)によるひとり親家庭等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
4 町長 | 直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年条例第117号)による重度心身障害者等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
5 町長 | 直島町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年規程第16号)による日常生活用具給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
6 町長 | 直島町障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成19年規程第10号)による障害者等日中一時支援事業実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
7 町長 | 直島町障害者等移動支援事業実施要綱(平成18年規程第17号)による障害者等移動支援事業実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
8 町長 | 直島町在宅見舞金贈呈要綱による在宅見舞金贈呈に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
9 町長 | 直島町重度身体障害者住宅整備事業実施要綱(平成8年規程第6号)による重度身体障害者住宅整備事業実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
10 町長 | 直島町営住宅条例(平成9年条例第17号)による直島町営住宅入居に関する事務等であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
11 町長 | 直島町営単身者用住宅条例(平成21年条例第1号)による直島町営単身者用住宅入居に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
12 町長 | 直島町営家族用住宅条例(平成21年条例第7号)による直島町営家族用住宅入居に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
13 町長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって町長が別に定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
別表第2(第5条関係)
機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 直島町立幼保連携型認定こども園条例(平成27年条例第28号)による保育料を算定する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 直島町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第11号)による利用者負担額を算定する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって教育委員会が別に定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |