○直島町営住宅条例
平成9年12月25日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「住宅地区改良法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法、住宅地区改良法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 町が建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法及び住宅地区改良法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 改良住宅 町営住宅のうち住宅地区改良法第4条及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第4条に規定する改良地区指定要件をみたす地区における住宅地区改良事業並びに指定要件はみたさないが準用される小集落地区改良事業(以下「住宅地区改良事業」という。)により国の補助を受けて建設した住宅をいう。
(3) 共同施設 町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な児童遊園等の施設をいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(6) 町営住宅監理員 第37条第1項の規定により任命された者をいう。
(設置)
第3条 町長は、町営住宅を設置したときは、その名称、位置、種別及び戸数を公示しなければならない。
(健全な地域社会の形成)
第3条の3 町営住宅及び共同施設は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。
(良好な居住環境の確保)
第3条の4 町営住宅及び共同施設は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。
(費用の縮減への配慮)
第3条の5 町営住宅及び共同施設の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。
(入居者の公募方法)
第4条 町長は、町営住宅(改良住宅を除く。)の入居者の募集を町広報紙等住民に周知できるような方法によって行うものとする。
2 前項の募集に当たっては、町長は、町営住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 町長は、令第5条に規定する事由に該当する者については、前条の募集によらないで町営住宅に入居させることができる。
(1) 町内に住所を有し、町税を滞納していない者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。以下第12条において同じ。)があること。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
ア 入居者の心身の状況又は世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合 259,000円
イ アに掲げる以外の場合 158,000円
2 町営住宅(改良住宅を除く。)の借上げに係る契約の終了又は用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(1) 小集落改良事業による住宅地区改良事業の施行により住宅を失った世帯に属する者であること。
(2) 前号に該当する者で改良地区の承認の日以後に改良地区内において、災害により住宅を失った者であること。
5 改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合は、前項に規定する地域に居住し、かつ、住宅に困窮していると認められる者の中から入居者を決定しなければならない。
6 前5項の規定に該当する者であっても、その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合は、町営住宅に入居することができない。
(入居の申請)
第7条 前条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長が定めるところにより入居の申請をしなければならない。
(入居決定者の選考)
第8条 町長は、町営住宅の入居の申請をした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって入居申込者を抽出する。
3 町長は、抽選によりがたい実情があると認めたときは、第1項各号のいずれかに該当する者のうち住宅困窮の度合が著しく高い者について別途の抽選により又は抽選によらないで入居者を決定することができる。
(入居補欠者)
第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 入居決定者は、町長の指定する期限までに、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、規則で定める場合は、規則で定める書面を提出すること。
(2) 第17条の規定により敷金を納入すること。
2 町長は、前項の許可を受けた者が指定した入居日から10日以内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。
(承継入居)
第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「法施行規則」という。)第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を受けた者は、町長の指定する期限までに連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。ただし、規則で定める場合は、規則で定める書面を提出しなければならない。
(連帯保証人)
第13条 第10条第1項第1号に規定する連帯保証人は、町内に居住し、かつ規則で定める極度額を保証する能力を有する者で、町長が適当と認める者でなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
3 入居者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに掲げる事実が発生した場合は、直ちに連帯保証人を変更し、又は立てなければならない。
(1) 住所が不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業、その他保証能力を著しく減少させ又は喪失させる事情が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 連帯保証債務が消滅したとき。
4 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名の変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 改良住宅の家賃は、住宅地区改良法第29条第3項に規定する算出方法により算出した額の範囲内において町長が定める。
5 町長は、町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)が第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第17条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、特別な事情があると認められるときは、敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第18条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び水道等の使用料
(3) し尿及び塵芥の処理並びに排水溝の清掃に要する費用
(4) 給水施設、し尿浄化施設及び共同施設の使用又は維持、運営に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか町長の指定する費用
(入居者の保管義務等)
第20条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、当該町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者が当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を町長に届け出なければならない。
4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の制限)
第21条 入居者は、当該町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、当該町営住宅に他の者を同居させようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(用途変更等の制限)
第22条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
2 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
4 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入の申告等)
第23条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。
3 町長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、改良住宅の入居者は除く。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認められるときは当該認定を更正するものとする。
2 町長は、前条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第25条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第27条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第29条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行なうものとする。この場合において当該町営住宅の入居者が公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第30条 町長は、第14条第1項若しくは第5項、第26条第1項若しくは第28条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第26条第3項又は第28条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第17条第1項ただし書による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第27条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあっせん等又は第32条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第31条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第32条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第35条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第36条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(5) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき及び第38条の立入り検査を拒否したとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
(町営住宅監理員)
第37条 町に、法第33条第1項の規定に基づき、町営住宅監理員を置き、町長が町職員のうちから2人以内の範囲において任命する。
2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及び共同施設並びにその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
(立入検査)
第38条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は町長が指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に居住の用に供している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
(罰則)
第39条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(補則)
第40条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 直島町営住宅設置及び管理条例(昭和44年直島町条例第100号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
4 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条第1項から第3項まで又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第13条、第14条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条第1項から第3項まで又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第13条、第14条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第13条、第14条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第26条又は第28条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第13条、第14条又は第16条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第26条又は第28条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第13条、第14条又は第16条の規定による家賃の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に旧条例第13条、第14条又は第16条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に、旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成12年3月24日条例第3号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日条例第19号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成19年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(読替規定)
2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(昭和23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の法第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については、同条第1項第4号ア中「令第6条第4項」とあるのは「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧政令」という。)第6条第4項」と、「令第6条第5項第1号」とあるのは「旧政令第6条第5項第1号」と、同号イ及びウ中「令」とあるのは「旧政令」とする。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に町営住宅に入居している者については、改正後の条例の相当規定により入居を認められたものとみなす。
附則(平成25年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する町営住宅及び共同施設又は現に新築、増築、改築、修繕その他の工事中の町営住宅及び共同施設については、この条例による改正後の直島町営住宅条例第3条の2から第3条の5までの規定により整備されたものとみなす。
附則(平成27年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第1項第1号、第12条第2項及び第13条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に入居する者について適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。