○直島町立幼保連携型認定こども園条例
平成27年9月10日
条例第28号
(設置)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、子ども(認定こども園法第2条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)に対する教育及び保育(それぞれ同条第8項に規定する教育及び同条第9項に規定する保育をいう。以下同じ。)並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、同条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、直島町立幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 直島幼児学園
(2) 位置 直島町1841番地
(事業)
第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 子どもに対する教育及び保育
(2) 一時保育事業
(3) その他認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
(職員)
第4条 認定こども園に園長、副園長、主幹保育教諭、保育教諭その他必要な職員を置く。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に掲げる子ども(以下「1号子ども」という。)
(2) 支援法第19条第2号に掲げる子ども(以下「2号子ども」という。)
(3) 支援法第19条第3号に掲げる子ども(以下「3号子ども」という。)
(入園手続)
第6条 入園資格を有する子どもの保護者は、当該子どもの認定こども園への入園を希望するときは、当該子どもが前条各号のいずれに該当するかの別その他規則で定める事項を示して、町長に申込み、その承認を受けなければならない。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させる場合については、この限りでない。
2 前項の規定による申込み及び承認その他の認定こども園への入園の手続については、規則で定める。
(入園の承認の取消し)
第7条 町長は、認定こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、入園の承認を取消すことができる。
(1) 入園資格を有しなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく長期間にわたって第3条第1号の教育又は保育を受けた実績がないとき。
(3) 偽りその他不正の手段により入園の承認を受けたとき。
(休園日等)
第8条 休園日(第3条第1号の教育及び保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 第3条第1号の教育の提供は、休園日のほか、次に掲げる日においても、行わない。
(1) 土曜日
(2) 学年始休業日(4月1日から同月5日までの日をいう。)
(3) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)
(4) 冬季休業日(12月25日から翌年1月7日までの日をいう。)
(5) 学年末休業日(3月20日から同月31日までの日をいう。)
(保育料等の減免)
第12条 前2条に規定する保育料又は負担金は、町長が必要と認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 この条例で定めるもののほか、認定こども園の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第6条の規定による申込み及び承認の手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(直島町立学校条例の一部改正)
3 直島町立学校条例(昭和39年直島町条例第76号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関する条例の一部改正)
4 議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関する条例(昭和39年直島町条例第77号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(直島町立幼稚園授業料に関する条例等の廃止)
5 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 直島町立幼稚園授業料に関する条例(昭和38年直島町条例第65号)
(2) 直島幼児学園条例(昭和49年直島町条例第118号)
(3) 直島町立保育所設置条例(昭和49年直島町条例第119号)
附則(平成28年9月8日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の直島町立幼保連携型認定こども園条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月7日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の直島町立幼保連携型認定こども園条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月7日条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第25号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
認定区分 | 保育料(月額) | ||
1号子ども | 0円 | ||
2号子ども | 0円 | ||
3号子ども | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3―1階層 | 町民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯 | 12,000円 | 12,000円 |
第3―2階層 | 町民税所得割課税額が24,300円未満の世帯 | 12,900円 | 12,900円 |
第3―3階層 | 町民税所得割課税額が24,300円以上48,600円未満の世帯 | 14,900円 | 14,700円 |
第4―1階層 | 町民税所得割課税額が48,600円以上60,700円未満の世帯 | 18,300円 | 17,900円 |
第4―2階層 | 町民税所得割課税額が60,700円以上72,800円未満の世帯 | 20,200円 | 19,800円 |
第4―3階層 | 町民税所得割課税額が72,800円以上84,900円未満の世帯 | 24,500円 | 24,100円 |
第4―4階層 | 町民税所得割課税額が84,900円以上97,000円未満の世帯 | 27,100円 | 26,700円 |
第5―1階層 | 町民税所得割課税額が97,000円以上121,000円未満の世帯 | 33,400円 | 32,800円 |
第5―2階層 | 町民税所得割課税額が121,000円以上145,000円未満の世帯 | 38,800円 | 38,200円 |
第5―3階層 | 町民税所得割課税額が145,000円以上169,000円未満の世帯 | 43,700円 | 43,100円 |
第6―1階層 | 町民税所得割課税額が169,000円以上235,000円未満の世帯 | 45,500円 | 44,600円 |
第6―2階層 | 町民税所得割課税額が235,000円以上301,000円未満の世帯 | 52,700円 | 51,800円 |
第7階層 | 町民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 58,200円 | 57,000円 |
第8階層 | 町民税所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 68,000円 | 66,400円 |
備考 (1) この表における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとする。 (2) 町民税の課税額は、4月分から8月分までの保育料については、前年度分のものを適用し、9月分から翌年3月分までのものについては、当該年度分のものを適用する。 (3) 保護者と生計を一にする世帯に就学前までの範囲で認定こども園、幼稚園、保育所、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に通い、又は児童発達支援、医療型児童発達支援、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業若しくは事業所内保育事業を利用している負担額算定規準子どもが2人以上いる場合の保育料は、年齢の高い順から2人目のときは保育料(月額)欄の額の半額とし、3人目以降のときは無料とする。 (4) 前号の規定にかかわらず、第3―1階層から第4―1階層までのいずれかの階層に認定された世帯(第4―1階層に認定された世帯にあっては、町民税の所得割額が57,700円未満の世帯に限る。)であって、特定被監護者等が2人以上いる場合の保育料は、園児が第2子のときは保育料(月額)欄の額の半額とし、第3子以降のときは無料とする。 (5) 前2号の規定にかかわらず、園児の属する世帯が次に掲げるいずれかの世帯で、かつ、第3―1階層から第4―3階層までのいずれかの階層に認定された世帯(第4―3階層に認定された世帯にあっては、町民税の所得割額が77,101円未満の世帯に限る。)である場合の保育料は、園児が第1子のときはそれぞれ次表に掲げる保育料(月額)欄の額とし、第2子以降のときは無料とする。 ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 イ 次に掲げる児(者)(在宅の者に限る。)を有する世帯 (ア) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者 (イ) 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者 (ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児 (オ) 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者 ウ 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると町長が認めた者の世帯 | |||
認定区分 | 保育料(月額) | ||
3号子ども | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3―1階層 | 町民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯 | 5,500円 | 5,500円 |
第3―2階層 | 町民税所得割課税額が24,300円未満の世帯 | 5,950円 | 5,950円 |
第3―3階層 | 町民税所得割課税額が24,300円以上48,600円未満の世帯 | 6,950円 | 6,850円 |
第4―1階層 | 町民税所得割課税額が48,600円以上60,700円未満の世帯 | 9,000円 | 8,950円 |
第4―1階層 | 町民税所得割課税額が60,700円以上72,800円未満の世帯 | 9,000円 | 9,000円 |
第4―3階層 | 町民税所得割課税額が72,800円以上77,101円未満の世帯 | 9,000円 | 9,000円 |
(6) 月の途中で入園し、又は退園した場合のその月の保育料の額は、それぞれ次の式により算定した額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。 ア 途中入園 保育料の月額×途中入園日からその月の末日までの開園日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 イ 途中退園 保育料の月額×その月の初日から途中退園日の前日までの開園日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 |
別表第2(第11条関係)
負担金の区分 | 納付義務者 | 負担金の額 |
給食料 | 1号子どもに係る保護者 | (1) 主食費 月額1,100円 (2) 副食費 月額3,900円 |
2号子どもに係る保護者 | (1) 主食費 月額1,400円 (2) 副食費 月額5,100円 | |
通園費 | 通園のために町が指定する通園バスを利用する子どもに係る保護者 | 月額1,800円 |
一時保育負担金 | 認定こども園において、第3条第2号に掲げる一時保育事業を利用する者 | (1) 全日利用 日額3,200円 (2) 半日利用 日額1,600円 |
備考 (1) 1号子どもに係る保護者からは、給食料及び通園費について8月分を徴収しない。 (2) 1号子どもに係る保護者のうち、町民税所得割課税額が77,101円未満の世帯においては、給食料のうち副食費を無料とする。 (3) 2号子どもに係る保護者のうち、町民税所得割課税額が57,700円未満(園児の属する世帯が次に掲げるいずれかの世帯である場合は77,101円未満)の世帯においては、給食料のうち副食費を無料とする。 ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 イ 次に掲げる児(者)(在宅の者に限る。)を有する世帯 (ア) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者 (イ) 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者 (ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児 (オ) 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者 ウ 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると町長が認めた者の世帯 (4) 前2号における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとする。 (5) 町民税の課税額は、4月分から8月分までのものについては、前年度分のものを適用し、9月分から翌年3月分までのものについては、当該年度分のものを適用する。 (6) 保護者と生計を一にする世帯に3歳から小学校3年まで(2号子どもに係る保護者については就学前まで)の範囲で小学校、認定こども園、幼稚園、保育所、特別支援学校若しくは児童心理治療施設通所部に通い、又は児童発達支援、医療型児童発達支援、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業若しくは事業所内保育事業を利用している特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。)が3人以上いる場合は、3人目以降の副食費を無料とする。 |