○直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例
昭和49年3月20日
条例第117号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者等について、医療費の一部を支給することにより、その健康の保持及び増進並びにその生活の安定に寄与し、もって重度心身障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に障害の程度が1級、2級、3級又は4級として記載されている者
(2) 香川県療育手帳制度要綱により交付を受けた療育手帳に障害の程度が、A、又はBとして記載されている者
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により交付を受けた戦傷病者手帳に障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に掲げる特別項症から第4項症までとして記載されている者であって、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が4級として記載されている者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 直島町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年直島町条例第110号)第2条に規定する対象乳幼児であって、同条例に規定する助成対象者が保護する者
(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の支給については、前前年の所得とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額を超える者
(4) 配偶者の前年の所得又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で主として重度心身障害者等の生計を維持する者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額以上である者
(5) 身体障害者手帳4級該当者等で前年の所得が、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するものとされた同法による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「旧国民年金法」という。)第79条の2第5項の規定による政令で定める額を超える者
(6) 身体障害者手帳4級該当者等である者の配偶者の前年の所得又は扶養義務者で主として身体障害者手帳4級該当者等の生計を維持する者の前年の所得が、旧国民年金法第79条の2第5項の規定による政令で定める額以上である者
(受給資格者証の交付等)
第4条 医療費の支給を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、直島町長に申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。
(医療費の支給)
第5条 町長は、受給資格者(対象者であって前条第1項に規定する受給資格者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その受給資格者の疾病又は負傷について、医療保険各法その他の法令等の規定により医療に関する給付を受けた場合における当該医療に要した費用の額のうち、これらの法令等の規定によって受給資格者又は受給資格者に係る世帯主若しくは被保険者若しくは組合員が負担した額(医療保険各法の規定に基づき保険者等の規約、定款、運営規則等により、医療保険各法に規定する保険給付に併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該給付を受けることができる額を除く。)を重度心身障害者等医療費として支給する。
2 前項の医療に要した費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によって算定した額(医療保険各法その他の法令等の規定に基づきこれと異なる基準によることとされている場合にあっては、その基準によって算出した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
(支給の方法)
第6条 町長は、前条に定める支給すべき額を、当該受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。ただし、受給資格者が保険医療機関等に支給すべき額を支払った場合は、受給資格者の申請に基づいて支給するものとする。
2 町長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
3 第1項ただし書の申請は、受給資格者が保険給付を受けた日の翌月の初日から起算して、5年以内に行わなければならない。
(損害賠償の返還)
第8条 町長は、受給資格者又はその配偶者若しくはその扶養義務者が当該受給資格者に係る疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、重度心身障害者等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した重度心身障害者等医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により重度心身障害者等医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月23日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和52年9月30日までは、改正後の直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号の規定にかかわらず、児童相談所、精神薄弱者更生相談所又は医師において、精神発達面の障害が、おおむね知能指数50以下であって、日常生活において常時指導を要する程度のものと判定された者は、同号に該当する者とみなす。
3 この条例施行の日から昭和52年9月30日までの間に新条例第2条第1項第2号に規定する療育手帳の交付を申請した者で、同号に定める障害の程度の記載のある療育手帳の交付を受けた者は、交付の申請の日をもって交付の日とみなす。
附則(昭和55年7月2日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和58年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定による改正後の直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び第4条の規定は、昭和59年10月1日以後において受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第2項第3号の規定は、昭和61年1月1日以後において受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受ける医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
4 社会保険各法の規定による被保険者又は組合員(これらの者であった者を含む。)であって、昭和59年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間において新条例第3条に規定する対象者に該当することになった者に係る新条例第5条第2項の規定の適用については、その該当することとなった日に認定の請求があったものとみなす。
附則(昭和61年3月20日条例第16号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月17日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後において受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月21日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 10月1日前に行われた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月19日条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第10号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第21号)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
2 平成17年8月1日前に行われた医療に係る重度心身障害者等医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日以前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年7月7日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月26日条例第11号)
1 この条例は、平成24年8月1日から施行する。
2 第5条の改正部分は、平成24年8月1日以後に受けた医療の給付分から適用し、平成24年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。