○直島町重度身体障害者住宅整備事業実施要綱
平成8年9月25日
規程第6号
(目的)
第1条 重度身体障害者住宅整備事業(以下「事業」という。)は、直島町に在住する、身体に重度の障害を有する者の居住環境の整備及び改善を行う事業に対して助成を行うことにより、当該身体障害者の日常生活を容易にし、その行動範囲を広げて自立を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する重度身体障害者(以下「障害者」という。)の属する世帯の生計中心者(障害者の属する世帯を事実上主宰し、生計維持の中軸となる者。以下同じ。)であり、その世帯の前年(事業を行おうとする月が毎年6月以前の場合はその前々年。以下同じ。)の所得税が非課税の世帯又は前年の所得税が課税の世帯で、2人以上の障害者が属する世帯の生計中心者のうち、障害者のために住宅改造を希望するものとして町長が適当と認めた者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 障害の級別が視覚障害又は肢体不自由により1級又は2級である者(視覚障害と肢体不自由の重複により2級である者を含む。)
(3) 65歳未満である者
(対象工事)
第3条 事業の対象工事は、対象者が障害者の日常生活を容易にするために行う、障害者が現に居住し又は事業終了後居住しようとする住宅の、次の各号に掲げる箇所の整備改善を目的とする改造工事のうち、町長が必要と認めた工事とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(7) その他当該身体障害者にとって真に改造を必要とする箇所(階段昇降機等)
(1) 住宅の購入、新築、全面的な建替工事、増築
(2) 既にこの事業による改造工事を行った住宅の改造工事(障害の内容又は程度に著しい変化があった等の特別の事情がある場合を除く。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は前条第1項に掲げる工事に要する経費と100万円を比較して少ない方の額(ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第45条及び第57条の規定に基づく居宅介護改修費若しくは介護予防住宅改修費の支給を受けた場合又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく日常生活上の便宜を図るための用具のうち居宅生活動作補助用具の購入費若しくは改修工事費の工事費の支給を受けた場合は、100万円から当該支給額を差し引いた額に3分の2を乗じて得た額又は住宅改造に要する経費の実支出額から当該支給額を差し引いた額に3分の2を乗じて得た額のいずれか少ない方の額)を限度額とする。
2 前条の額に円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、その事業開始前に、重度身体障害者住宅整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(事業の中止又は変更)
第7条 前条の交付決定を受けた者は、その事業を中止し、又は事業の内容を変更して実施しようとするときは、あらかじめ町長に届け出てその承認を受けなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に当たり必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日規程第10号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年1月5日規程第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月3日規程第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日規程第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第7号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。