○直島町営単身者用住宅条例
平成21年2月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、単身者の定住化を促進するため、民間事業者が建設した賃貸住宅を直島町が借り上げ、入居者に転貸するために必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長は、直島町営単身者用住宅(以下「単身者用住宅」という。)を設置したときは、その名称、位置、規格及び戸数を公示しなければならない。
(入居者の公募方法)
第3条 町長は、単身者用住宅の入居者の募集を町広報紙等住民に周知できるような方法によって行うものとする。
2 前項の募集に当たっては、町長は、単身者用住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法、入居時期その他必要な事項を公示する。
(入居者の資格)
第4条 単身者用住宅に入居できる者は、次の各号の条件をすべて具備する者でなければならない。
(1) 入居日において満18歳以上の単身者で、町内に住所を有する者及び住所を有する見込みのある者
(2) 自ら居住する住宅を必要とする者
(3) 原則、連続して2年以上入居する者
(4) 町税等を滞納していない者
(5) 家賃の支払い能力がある者
(6) その者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
2 町長は前項の規定にかかわらず、入居資格の特例を設けることができる。
(入居の申請)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で単身者用住宅に入居しようとする者は、町長が定めるところにより入居の申請をしなければならない。
(入居者の選考)
第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容等を審査し、入居資格を満たすと認められた者を入居者として決定する。
2 町長は、前項の規定により入居資格を満たすと認められた者の数が、入居させるべき単身者用住宅の戸数を超える場合は、公開抽選によって入居者を決定する。
3 町長は、抽選によりがたい実情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず入居者を決定することができる。
(入居補欠者)
第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が単身者用住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第8条 入居決定者は、町長の指定する期限までに、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、規則で定める場合は、規則で定める書面を提出すること。
(2) 第14条の規定により敷金を納入すること。
2 町長は、前項の許可を受けた者が指定した入居日から10日以内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。
(連帯保証人)
第10条 第8条第1項第1号に規定する連帯保証人は、規則で定める極度額を保証する能力を有する者で、町長が適当と認める者でなければならない。
2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
3 入居者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに掲げる事実が発生した場合は、直ちに連帯保証人を変更し、又は立てなければならない。
(1) 住所が不明になったとき。
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
(3) 失業、その他保証能力を著しく減少させ又は喪失させる事情が生じたとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 連帯保証債務が消滅したとき。
4 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名の変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(家賃等の額)
第11条 単身者用住宅の毎月の家賃は、30,000円とする。ただし、横防単身者用住宅については、40,000円とする。
2 単身者用住宅の毎月の共益費は1,000円とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第12条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 入居者が病気にかかったとき。
(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他町長が特別の事情があると認めたとき。
(家賃の納付)
第13条 町長は、第9条第1項の入居可能日から当該入居者が単身者用住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに単身者用住宅に入居した場合又は単身者用住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第14条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、特別な事情があると認められるときは、敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。
2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が単身者用住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(修繕費用の負担)
第15条 単身者用住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。
2 入居者の責に帰すべき事由によって単身者用住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第16条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の単身者用住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス及び上下水道等の使用料
(3) 塵芥の処理並びに排水溝の清掃に要する費用
(4) 給水施設、共同施設の使用又は維持、運営に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか町長の指定する費用
(入居者の保管義務等)
第17条 入居者は、当該単身者用住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、当該単身者用住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者が当該単身者用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を町長に届け出なければならない。
4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(転貸等の制限)
第18条 入居者は、当該単身者用住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途変更等の制限)
第19条 入居者は、単身者用住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
2 入居者は、単身者用住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該単身者用住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去をおこなうことを条件とするものとする。
4 第2項の承認を得ずに単身者用住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入の申告)
第20条 単身者用住宅の入居者は、町長が必要と認めるときは、収入の申告をしなければならない。
(住宅の検査)
第21条 入居者は、当該単身者用住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第22条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該単身者用住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 単身者用住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
(4) 第4条の規定による入居資格を満たさなくなったとき。
(6) 正当な事由によらないで15日以上単身者用住宅を使用しないとき及び第24条の立入り検査を拒否したとき。
2 前項の規定により単身者用住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該単身者用住宅を明け渡さなければならない。
(単身者用住宅監理員)
第23条 町に、単身者用住宅監理員を置き、町長が町職員のうちから2人以内の範囲において任命する。
2 単身者用住宅監理員は、単身者用住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、単身者用住宅及び共同施設並びにその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
(立入検査)
第24条 町長は、単身者用住宅の管理上必要があると認めるときは、単身者用住宅監理員又は町長が指定した者に単身者用住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に居住の用に供している単身者用住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該単身者用住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。
(罰則)
第25条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第26条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項第1号及び第10条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に入居する者について適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。