○直島町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。
(教育・保育給付認定申請書)
第3条 府令第2条第1項の申請書は、直島町幼児学園入園申込書兼認定申請書(様式第1号)によるものとする。
(教育・保育給付支給認定証)
第4条 法第20条第4項後段の支給認定証は、子どものための教育・保育給付支給認定証(様式第2号)によるものとする。
(教育・保育給付認定却下通知書)
第5条 法第20条第5項の規定による同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、子どものための教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第7条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。
(施設等利用給付認定申請書)
第8条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第4号)によるものとする。
(施設等利用給付認定通知書)
第9条 法第30条の5第3項の規定による同条第1項の規定による申請を認定するときの通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第5号)によるものとする。
(施設等利用給付認定却下通知書)
第10条 法第30条の5第4項の規定による同条第1項の規定による申請を却下するときの通知は、施設等利用給付認定却下通知書(様式第6号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の有効期間)
第11条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号又は第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(その他)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月8日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直島町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年6月30日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直島町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
認定区分 | 保育料(月額) | ||
1号子ども | 0円 | ||
2号子ども | 0円 | ||
3号子ども | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3―1階層 | 町民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯 | 12,000円 | 12,000円 |
第3―2階層 | 町民税所得割課税額が24,300円未満の世帯 | 12,900円 | 12,900円 |
第3―3階層 | 町民税所得割課税額が24,300円以上48,600円未満の世帯 | 14,900円 | 14,700円 |
第4―1階層 | 町民税所得割課税額が48,600円以上60,700円未満の世帯 | 18,300円 | 17,900円 |
第4―2階層 | 町民税所得割課税額が60,700円以上72,800円未満の世帯 | 20,200円 | 19,800円 |
第4―3階層 | 町民税所得割課税額が72,800円以上84,900円未満の世帯 | 24,500円 | 24,100円 |
第4―4階層 | 町民税所得割課税額が84,900円以上97,000円未満の世帯 | 27,100円 | 26,700円 |
第5―1階層 | 町民税所得割課税額が97,000円以上121,000円未満の世帯 | 33,400円 | 32,800円 |
第5―2階層 | 町民税所得割課税額が121,000円以上145,000円未満の世帯 | 38,800円 | 38,200円 |
第5―3階層 | 町民税所得割課税額が145,000円以上169,000円未満の世帯 | 43,700円 | 43,100円 |
第6―1階層 | 町民税所得割課税額が169,000円以上235,000円未満の世帯 | 45,500円 | 44,600円 |
第6―2階層 | 町民税所得割課税額が235,000円以上301,000円未満の世帯 | 52,700円 | 51,800円 |
第7階層 | 町民税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯 | 58,200円 | 57,000円 |
第8階層 | 町民税所得割課税額が397,000円以上の世帯 | 68,000円 | 66,400円 |
備考 (1) この表における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとする。 (2) 町民税の課税額は、4月分から8月分までの保育料については、前年度分のものを適用し、9月分から翌年3月分までのものについては、当該年度分のものを適用する。 (3) 保護者と生計を一にする世帯に就学前までの範囲で認定こども園、幼稚園、保育所、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に通い、又は児童発達支援、医療型児童発達支援、家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業若しくは事業所内保育事業を利用している負担額算定規準子どもが2人以上いる場合の保育料は、年齢の高い順から2人目のときは保育料(月額)欄の額の半額とし、3人目以降のときは無料とする。 (4) 前号の規定にかかわらず、第3―1階層から第4―1階層までのいずれかの階層に認定された世帯(第4―1階層に認定された世帯にあっては、町民税の所得割額が57,700円未満の世帯に限る。)であって、特定被監護者等が2人以上いる場合の保育料は、園児が第2子のときは保育料(月額)欄の額の半額とし、第3子以降のときは無料とする。 (5) 前2号の規定にかかわらず、園児の属する世帯が次に掲げるいずれかの世帯で、かつ、第3―1階層から第4―3階層までのいずれかの階層に認定された世帯(第4―3階層に認定された世帯にあっては、町民税の所得割額が77,101円未満の世帯に限る。)である場合の保育料は、園児が第1子のときはそれぞれ次表に掲げる保育料(月額)欄の額とし、第2子以降のときは無料とする。 ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯 イ 次に掲げる児(者)(在宅の者に限る。)を有する世帯 (ア) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者 (イ) 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者 (ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者 (エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児 (オ) 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者 ウ 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者等特に困窮していると町長が認めた者の世帯 | |||
認定区分 | 保育料(月額) | ||
3号子ども | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3―1階層 | 町民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯 | 5,500円 | 5,500円 |
第3―2階層 | 町民税所得割課税額が24,300円未満の世帯 | 5,950円 | 5,950円 |
第3―3階層 | 町民税所得割課税額が24,300円以上48,600円未満の世帯 | 6,950円 | 6,850円 |
第4―1階層 | 町民税所得割課税額が48,600円以上60,700円未満の世帯 | 9,000円 | 8,950円 |
第4―1階層 | 町民税所得割課税額が60,700円以上72,800円未満の世帯 | 9,000円 | 9,000円 |
第4―3階層 | 町民税所得割課税額が72,800円以上77,101円未満の世帯 | 9,000円 | 9,000円 |
(6) 月の途中で入園し、又は退園した場合のその月の保育料の額は、それぞれ次の式により算定した額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てる。 ア 途中入園 保育料の月額×途中入園日からその月の末日までの開園日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 イ 途中退園 保育料の月額×その月の初日から途中退園日の前日までの開園日数(25日を超える場合は、25日)÷25日 |