○直島町営家族用住宅条例

平成21年3月27日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、直島町営家族用住宅(以下「家族用住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長は、家族用住宅を設置したときは、その名称、位置、規格及び戸数を公示しなければならない。

(入居者の公募方法)

第3条 町長は、特に必要が認められる場合を除き、家族用住宅の入居者の募集を町広報紙等住民に周知できるような方法によって行うものとする。

2 前項の募集に当たっては、町長は、家族用住宅の設置場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第4条 家族用住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を全て具備する者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者及び住所を有する見込みのある者。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)があること。

(3) 居住する住宅を必要とする者。

(4) 原則、連続して2年以上入居する者。

(5) 町税等を滞納していない者。

(6) 家賃の支払い能力がある者。

(7) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 町長は前項の規定にかかわらず、入居資格の特例を設けることができる。

(入居の申請)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で家族用住宅に入居しようとする者は、町長が定めるところにより入居の申請をしなければならない。

(入居者の選考)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容等を審査し、入居資格を満たすと認められた者を入居者として決定する。

2 町長は、前項の規定により入居資格を満たすと認められた者の数が、入居させるべき家族用住宅の戸数を超える場合は、公開抽選によって入居者を決定する。

3 町長は、抽選によりがたい実情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず入居者を決定することができる。

(入居補欠者)

第7条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が家族用住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第8条 入居決定者は、町長の指定する期限までに、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、規則で定める場合は、規則で定める書面を提出すること。

(2) 第15条の規定により敷金を納入すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期限内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期限内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期限内に第1項の手続きを完了しないときは、家族用住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(入居の許可)

第9条 町長は、入居決定者が前条第1項又は第2項の手続をしたときは当該入居決定者に対して速やかに家族用住宅の入居可能日を通知しなければならない。

2 町長は、前項の許可を受けた者が指定した入居日から10日以内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(承継入居)

第10条 家族用住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該家族用住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を受けた者は、町長の指定する期限までに連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。ただし、規則で定める場合は、規則で定める書面を提出しなければならない。

(連帯保証人)

第11条 第8条第1項第1号に規定する連帯保証人は、規則で定める極度額を保証する能力を有する者で、町長が適当と認める者でなければならない。

2 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

3 入居者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに掲げる事実が発生した場合は、直ちに連帯保証人を変更し、又は立てなければならない。

(1) 住所が不明になったとき。

(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 失業、その他保証能力を著しく減少させ又は喪失させる事情が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 連帯保証債務が消滅したとき。

4 入居者は、連帯保証人の住所又は氏名の変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(家賃の額)

第12条 家族用住宅の毎月の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第13条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) その他町長が特別の事情があると認めたとき。

(家賃の納付)

第14条 町長は、第9条第1項の入居可能日から当該入居者が家族用住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに家族用住宅に入居した場合又は家族用住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第22条に規定する手続きを経ないで家族用住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、特別な事情があると認められるときは、敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が家族用住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第16条 家族用住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって家族用住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の家族用住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス及び上下水道等の使用料

(3) 塵芥の処理並びに排水溝の清掃に要する費用

(4) 給水施設、共同施設の使用又は維持、運営に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか町長の指定する費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、当該家族用住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、当該家族用住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者が当該家族用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を町長に届け出なければならない。

4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の制限)

第19条 入居者は、当該家族用住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、当該家族用住宅に他の者を同居させようとするときは、あらかじめ町長に届け出て承認を得なければならない。

(用途変更等の制限)

第20条 入居者は、家族用住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

2 入居者は、家族用住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該家族用住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去をおこなうことを条件とするものとする。

4 第2項の承認を得ずに家族用住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入の申告)

第21条 家族用住宅の入居者は、町長が必要と認めるときは、収入の申告をしなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は規則第17条に規定する方法によるものとする。

(住宅の検査)

第22条 入居者は、当該家族用住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第20条第2項の規定により家族用住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該家族用住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 家族用住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第4条の規定による入居資格を満たさなくなったとき。

(5) 第10条及び第18条から第20条までの規定に違反したとき。

(6) 正当な事由によらないで15日以上家族用住宅を使用しないとき及び第25条の立入り検査を拒否したとき。

2 前項の規定により家族用住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該家族用住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該家族用住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(家族用住宅監理員)

第24条 町に家族用住宅監理員を置き、町長が町職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 家族用住宅監理員は、家族用住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、家族用住宅及び共同施設並びにその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

(立入検査)

第25条 町長は、家族用住宅の管理上必要があると認めるときは、家族用住宅監理員又は町長が指定した者に家族用住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に居住の用に供している家族用住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該家族用住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(罰則)

第26条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条第1項第1号、第10条第2項及び第11条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に入居する者について適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。

(令和5年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

1戸当たりの家賃月額

つつじヶ丘団地

40,000円

外新田団地内住宅

30,000円

横防家族用住宅

45,000円

京ノ山住宅

43,000円

メゾン横防

43,000円

直島町営家族用住宅条例

平成21年3月27日 条例第7号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年3月27日 条例第7号
平成24年10月18日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第22号
平成29年3月21日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第13号
令和5年3月13日 条例第4号