○直島町乳幼児医療費助成に関する条例
昭和48年3月19日
条例第110号
(目的)
第1条 この条例は、乳幼児の医療費の一部をその保護者に助成することにより、乳幼児の疾病の早期発見と治療を促進し、もって乳幼児の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「乳幼児」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で乳幼児を現に監護する者をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付並びに特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。
5 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
6 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。
(対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者であり、かつ、直島町の区域内に住所を有する乳幼児(生活保護法「昭和25年法律第144号」による保護を受けている乳幼児を除く。以下「対象乳幼児」という。)の保護者とする。
(助成)
第4条 町長は、前条に定める助成対象者に対し、対象乳幼児に係る一部負担金等(附加給付等があるときは、その額を控除した額)を助成するものとする。
(助成の方法)
第5条 町長は、前条に定める助成すべき額を、当該助成対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。ただし、助成対象者が保険医療機関等に助成すべき額を支払った場合は、助成対象者の申請に基づいて助成するものとする。
2 町長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
3 第1項ただし書の申請は、対象乳幼児が保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、5年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行し、同日において現に対象乳幼児である者に係る同日以降の医療費の助成について適用する。
附則(昭和59年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成5年3月17日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日条例第6号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 10月1日前に行われた医療に係る乳幼児医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月25日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の直島町乳幼児医療費助成に関する条例の規定に基づいて支給すべきであった医療費助成については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月18日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日条例第24号)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
2 平成17年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年7月7日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第2条第6項及び第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。