○直島町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成19年3月29日

規程第10号

(目的)

第1条 直島町障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)において実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有する障害者等で、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と認められる者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、この事業を利用できないものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスの提供を受けることができる者

(2) 疾病又は負傷のため、入院加療の必要がある者

(3) 他の利用者に伝染するおそれのある伝染性疾患を有している者

(4) 他の利用者に著しい迷惑を及ぼすおそれがある者

(5) その他町長が不適当と認める者

(サービス内容)

第4条 事業のサービス内容は、次に掲げるものとし、1箇月当り5日間を上限とするが、事業を利用している時間は、その他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 日中、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練を行う。

(2) 送迎サービス・給食サービス

(申請)

第5条 前条のサービスを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、直島町障害者等日中一時支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請があった場合には、利用者において利用の必要性があると決定したときは、直島町障害者等日中一時支援事業利用決定通知書(様式第2号)により通知し、受給者証を交付しなければならない。

2 町長は、前条の申請について、利用を認めないときは、直島町障害者等日中一時支援事業利用却下通知書(様式第3号)に却下の理由を付し、利用者に通知しなければならない。

(利用の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の決定を取消し又は停止(以下「取消し等」という。)することができるものとする。

(1) 申請書に偽りがあったとき

(2) 第3条第2項の各号のいずれかに該当することとなったとき

(3) 利用の取消し等が適当と町長が認めたとき

2 町長は、前項の取消し等を行ったときは、直島町障害者等日中一時支援事業利用取消(停止)通知書(様式第4号)により、利用者に通知しなければならない。

(届出等)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直島町障害者等日中一時支援事業変更(受給者証再交付申請)届出書(様式第5号)により速やかに町長に届けでなければならない。

(1) 受給者証の記載内容に変更が生じたとき。

(2) 受給者証を紛失したとき。

(事業の費用等)

第9条 事業に要する費用は別表のとおりとし、利用者は費用の1割を負担し実施施設に支払うものとする。ただし、生活保護世帯又は町民税非課税世帯に属する者は無料とする。

2 町は、当該事業に要する費用から、前項の利用者負担金を控除した額を実施施設に支払うものとする。

3 事業に要する経費以外の経費は、別途、利用者の負担とする。

(報告等)

第10条 実施施設は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、直島町障害者等日中一時支援事業実績報告書兼請求書(様式第6号)により、事業実施月の翌月に実施状況を町長に報告しなければならない。

2 町長は、この事業に関し必要があると認めるときは、実施施設に対し前項以外の報告を求め、若しくは必要な指示をし、又はその職員をして調査させることができるものとする。

(利用者等の協力)

第11条 利用者及びその家族は、この事業の利用に関し、町及び実施施設に協力するものとする。

(利用者台帳の整備)

第12条 町長は、利用者の状況を明確にするため、必要な事項を記載した利用者台帳を備えるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規程第4号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日規程第10号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

(単位:1日当たり)

適用時間

4時間未満

4時間以上

単価

2,000円

4,000円

送迎加算

1,000円(往復)

給食加算

500円

入浴加算

500円

備考

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直島町障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成19年3月29日 規程第10号

(平成28年12月9日施行)