○直島町子ども医療費助成に関する条例

平成25年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、児童生徒(以下「子ども」という。)の医療費の一部をその保護者等に助成することにより、子どもの疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、満6歳に達する日の翌日以後における最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付並びに特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

5 この条例において「一部負担金等」とは、医療保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

6 この条例において「保険医療機関等」とは、医療保険各法に基づく病院、診療所、薬局、指定訪問看護事業者及び保険者が特に認めたものをいう。

(対象者)

第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、直島町の区域内に住所を有する子どもであって、医療保険各法による被保険者(以下「対象となる子ども」という。)の保護者若しくは扶養者又は対象となる子ども自らが医療費を負担した場合にあっては当該本人のいずれかとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者については対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する助成対象者については、それぞれの制度による医療費の支給を優先する。

(助成)

第4条 町長は、前条に定める助成対象者に対し、対象となる子どもに係る一部負担金等(附加給付等があるときは、その額を控除した額)を助成するものとする。

(助成の方法)

第5条 町長は、前条に定める助成すべき額を、当該助成対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。ただし、助成対象者が保険医療機関等に支給すべき額を支払った場合は、助成対象者の申請に基づいて支給するものとする。

2 町長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

3 第1項ただし書の申請は、対象となる子どもが保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、5年以内に行わなければならない。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(適用)

2 第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた保険給付から適用する。

(平成26年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第2条第6項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

直島町子ども医療費助成に関する条例

平成25年3月29日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)