○直島町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年11月27日

規程第17号

(目的)

第1条 この要綱は、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のためにガイドヘルパー等を派遣し、移動の支援に必要な費用の給付を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この事業は、町が適切に事業を行えると認め指定した事業者等(以下「指定事業者」という。)において実施するものとする。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町内に住所を有し、原則として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に該当する者で町長が必要と認めた者とする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるときに、障害者等の移動の支援をするものとする。

(1) 社会参加・余暇活動のための外出

(2) その他障害者等の社会生活上必要な外出で、町長が必要と認めたとき

(実施体制)

第5条 事業の実施に当たっては、障害者等1人につき介助員1人以上で行うものとする。ただし、複数の障害者等への同時支援が可能な場合においては、この限りでない。

(申請)

第6条 第4条のサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、直島町障害者等移動支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。

(決定)

第7条 町長は、前条の申請があった場合には、申請者の身体状況等を聴取し、移動支援の必要性があると認めたときは、直島町障害者等移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)によりその内容を速やかに通知し、受給者証を交付しなければならない。

2 町長は、前条の申請について、利用を認めないときは、直島町障害者等移動支援事業利用却下通知書(様式第3号)に却下の理由を付し、申請者に通知しなければならない。

(利用の取消し等)

第8条 町長は、前条の規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の決定を取消し又は停止(以下「取消し等」という。)することができるものとする。

(1) 申請書に偽りがあったとき

(2) 利用の取消し等が適当と町長が認めたとき

2 町長は、前項の取消し等を行ったときは、直島町障害者等移動支援事業利用取消(停止)通知書(様式第4号)により、利用者に通知しなければならない。

(届出等)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直島町障害者等移動支援事業変更(受給者証再交付申請)届出書(様式第5号)により速やかに町長に届けでなければならない。

(1) 受給者証の記載内容に変更が生じたとき。

(2) 受給者証を紛失したとき。

2 町長は、前項の届出を受けたときは、速やかに内容を審査し、必要と認めるときは、受給者証の記載内容を変更し、又は受給者証を再交付するものとする。

(利用の申込み)

第10条 利用者は、実施施設に受給者証を提示して、事業の利用に関する契約を締結し、利用希望日を直接指定事業者に申し込むものとする。

(緊急時の利用)

第11条 指定事業者は、利用者に急な用事ができた場合等には臨機応変にサービス提供を行うことができるよう、実施体制を整えておかなければならない。

(事業者の要件)

第12条 第2条の指定事業者の要件は、法第36条に規定する指定障害福祉サービス事業者のうち、居宅介護をはじめとする訪問系サービスの指定を受けている事業者であって適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等からの申請により町が指定する。

2 前項に定める申請は、直島町移動支援事業者指定申請書(様式第6号)により行わなければならない。

3 町長は、前項による申請があった場合には、事業者が事業を適正に行えると認めたときは、直島町障害者等移動支援事業者証(様式第7号)を交付し、直島町障害者等移動支援指定事業者台帳(様式第8号)に記載しなければならない。

(従業者)

第13条 指定事業者は、従業者が、居宅介護従事者養成研修等について(平成15年3月27日障発第0327011号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の以下の過程を終了した者となるよう努めることとする。

(1) 2級過程を終了した者

(2) 視覚障害者及び視覚障害児に対する移動支援を行う場合には、視覚障害者移動介護従業者養成研修過程を終了した者

(3) 全身性の障害を有する障害者及び障害児に対する移動支援を行う場合には、全身性障害者移動介護従業者養成研修過程を終了した者

(4) 知的障害者及び知的障害児に対する移動支援を行う場合には、知的障害者移動介護従業者養成研修過程を終了した者

(報告等)

第14条 指定事業者は、事業の実施に必要な関係書類を整備し、直島町障害者等移動支援事業実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、この事業に関し必要があると認めるときは、指定事業者に対し前項以外の報告を求め、若しくは必要な指示をし、又はその職員をして調査させることができるものとする。

(事業の費用等)

第15条 事業に要する費用は別表のとおりとし、利用者は、原則費用の1割を負担し指定事業者に支払うものとする。ただし、利用者が同一月において負担する金額は世帯の課税状況、前年の収入額により次の各号に定める負担上限額までとする。

(1) 生活保護世帯又は町民税非課税世帯 無料

(2) 町民税課税世帯に属する者 37,200円

2 町は、当該事業に要する費用から、利用者が負担した金額を控除した額を指定事業者に支払うものとする。

3 事業に要する経費以外の経費は、別途、利用者の負担とする。

(利用者等の協力)

第16条 利用者及びその家族は、この事業の利用に関し、町及び指定事業者に協力するものとする。

(利用者台帳の整備)

第17条 町長は、利用者の状況を明確にするため、必要な事項を記載した利用者台帳を備えるものとする。ただし、電子計算機等により管理できる場合はこれを台帳とみなすこととする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年3月29日規程第2号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第4号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日規程第8号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第15条関係)

事業の費用(1人1回当たり)

30分以内

1,500円

30分を超え1時間以内

3,000円

以降30分ごと

1,000円加算

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直島町障害者等移動支援事業実施要綱

平成18年11月27日 規程第17号

(平成28年12月9日施行)