○直島町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年11月27日

規程第16号

(目的)

第1条 この要綱は、重度の障害者等に対し、自立支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具及び対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる障害者(児)又はその者の属する世帯の生計を主として維持している者とする。

2 前項の対象者は介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく福祉用具の貸与又は購入費の支給を受けることができない者とし、別表の対象者欄に掲げる障害者(児)とする。

3 町長は、用具を給付した者に対して、別表に規定する当該用具の耐用年数を経過していないときは、当該用具と同種のものを給付しないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、町長は、次のいずれかに該当するときは、用具を給付した者に対して、当該用具と同種のものを再び給付することができる。

(1) 給付した用具が修理できない等の理由により使用が困難となったとき

(2) 新たな用具の方がより効果的であると認めるとき

(給付の申請)

第3条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に見積書及び必要に応じて医師の意見書等を添付して町長に提出しなければならない。

(給付の決定等)

第4条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、当該申請者等の身体的状況、経済的状況、生活環境及び住宅環境等を調査し、速やかに障害者等日常生活用具給付調査票(様式第2号)を作成して、用具の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、用具の給付を決定したときは障害者等日常生活用具給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を添付して障害者等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)を、用具の給付を認めないときは障害者等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第5号)を当該申請者に送付するものとする。

3 給付券は原則として1種目1枚とする。ただし、ストマ用装具に関しては、2箇月を1枚とし、必要により6箇月分まで一括して給付できるものとする。

(用具の給付)

第5条 申請者は、給付券を受けたときは、用具取扱業者に当該給付券を提出して、用具を受け取らなければならない。

(費用負担等)

第6条 申請者は用具の購入に要する費用の一部(以下「自己負担金」という。)を負担するものとし、その額は別表に定める基準額の1割と用具購入額が別表に定める基準額を超えた額の合計額とする。ただし、生活保護世帯又は町民税非課税世帯に属する者は無料とする。

2 第1項の規定による自己負担金は直接用具取扱業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第7条 町長は、用具取扱業者が申請者に対し用具を引渡した後に、用具の購入に要する費用から自己負担金を控除した後の額を当該業者に支払うものとする。

2 業者は、前項の規定により請求するときは、給付券又は用具の受領を証する書類を請求書に添付して、町長に提出しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第8条 用具の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用具を給付の目的に反して使用してはならない。

2 受給者が前項の規定に違反した場合は、町長は業者に支払った費用の全部又は一部を受給者から返還させることができる。

(給付台帳の整備)

第9条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他の事項)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 直島町重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成9年直島町規程第5号)は、廃止する。

(平成22年3月29日規程第3号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年12月9日規程第9号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

別表(第2条、第6条関係)


種目

対象者

耐用年数

基準額

(円)

給付

自立生活支援用具

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級以上の者

5

19,600

特殊尿器

5

67,000

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

8

154,000

入浴担架

5

82,400

体位変換器

5

15,000

移動用リフト

4

159,000

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児

5

33,100

訓練用ベッド

8

159,200

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする障害者・児

8

90,000

便器

8

4,450

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害のある者

3

3,000

移動・移乗支援用具(歩行支援用具)

8

60,000

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児(者)・精神障害者

3

12,160

特殊便器

上肢機能障害2級以上又は療育手帳A以上で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者

8

151,200

火災警報器

障害種別にかかわらず火災発生の感知・避難が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

8

15,500

自動消火器

8

28,700

電磁調理器

視覚障害2級以上又は療育手帳A以上で障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

6

41,000

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

10

7,000

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

10

87,400

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害により透析を受けている者

5

51,500

ネプライザー(吸入器)

呼吸器機能障害又は全身性障害者であって寝たきりの状態である者

5

36,000

電気式たん吸引器

5

56,400

酸素ボンベ運搬車

医療保険による在宅酸素療法者

10

17,000

盲人用体温計

視覚障害2級以上であって、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯

5

9,000

盲人用体重計

5

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者

5

98,800

情報通信支援用具(パソコン周辺機器、ソフト等)

上肢機能又は視覚障害2級以上で周辺機器等を利用しなければ使用が困難な者

5

購入費用の2/3(上限10万)

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則2級以上)

6

383,500

点字器

標準型

A32マス18行

両面書真鍮板製

視覚障害2級以上で文字の読み書きが困難な者

7

10,400

B32マス18行

両面書プラスチック製

6,600

携帯用

A32マス4行

片面書アルミニューム製

5

7,200

B32マス12行

片面書プラスチック製

1,650

点字タイプライター

視覚障害2級以上で就学、就労の見込まれる者

5

63,100

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

視覚障害2級以上の者

6

89,800

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

視覚障害2級以上の者

6

36,750

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者

6

115,000

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

8

198,000

盲人用時計

視覚障害2級以上の者

10

13,300

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声発語に著しい障害をもつ者

5

71,000

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって本装置によりテレビの視聴が可能になる者

6

88,900

人工咽頭

笛式

咽頭摘出者

4

5,000

電気式

5

70,100

視覚障害者用ワードプロセッサー

視覚障害者

1,030,000

点字図書

排泄管理支援用具

ストマ装具

紙おむつ等(紙おむつ、浣腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用具)

ストマ造設者、高度の排便・排尿機能障害児(者)

脳原性運動機能障害かつ意思表示困難児(者)


月額蓄便

8,600

蓄尿

11,300

収尿器

男性用

普通型

ぼうこう機能障害があり、排尿のコントロールが困難な者、尿路変更のストマを増設した者

1

7,700

簡易型

5,700

女性用

普通型

8,500

簡易型

5,900

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能障害又は乳幼児期非進行性脳病変による運動機能障害3級以上の者、ただし特殊便器への取替えをする場合は上肢機能2級以上の者

1回限り

200,000

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直島町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年11月27日 規程第16号

(平成28年12月9日施行)