○直島町教育委員会に対する事務委任規則
平成14年3月29日
規則第8号
直島町教育委員会に対する事務委任規則(昭和49年直島町規則第72号)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次に掲げる権限を、直島町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
1 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知をすること。
2 委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件が20万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。
3 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
4 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
5 委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。
6 直島町立幼保連携型認定こども園条例(平成27年直島町条例第28号)の規定に基づき設置された認定こども園の管理運営に関すること。
7 直島町地域づくり人材育成センターの設置及び管理に関する条例(平成5年直島町条例第8号)の規定に基づき設置された直島町地域づくり人材育成センターの管理運営に関すること。
8 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく認定こども園の教育・保育に関すること。
9 子ども・子育て支援法に基づく給付認定及び給付費の支給に関すること。
10 子ども・子育て支援法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく施設又は事業の認可又は確認
11 直島町民会館の設置及び管理に関する条例(平成27年直島町条例第10号)の規定に基づき設置された直島町民会館の設置及び管理に関する条例の管理運営に関すること。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月20日から適用する。
附則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日規則第19号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第19号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。