○直島町地域づくり人材育成センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、直島町地域づくり人材育成センター(以下「人材育成センター」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 人材育成センターは、地域住民相互の親睦と融和を深め、生活文化の向上、健康増進に資するとともに、地域づくりを担う人材の育成に寄与することを目的とする。

(名称及び所在地)

第3条 人材育成センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 直島町地域づくり人材育成センター

(2) 所在地 直島町4780番地10

(職員)

第4条 人材育成センターに所長その他必要な職員を置き、町長が任命する。

(管理の委託)

第5条 人材育成センターの管理運営並びに使用料の徴収、収納及び返還については、これを委託することができる。

(使用の許可)

第6条 人材育成センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、人材育成センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 人材育成センターの使用料は、規則の定めるところにより減額し又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、承認を受けた目的以外に人材育成センターを使用してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月16日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第8号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

直島町地域づくり人材育成センター使用料

(単位:円)

使用室名

徴収区分

1時間あたりの使用料

摘要

屋内運動場(336.00m2)

全面

A

600


B

1,200


半面

A

300


B

600


談話室(20.00m2)

A

220


B

450


1 徴収区分

A 直島町住民で使用するもの

B 直島町住民以外で使用するもの

2 冷暖房器具加算

◎談話室(1時間につき) 220円

3 施設に付随して使用できる設備備品

◎会議机・いす

◎ポール・ネット・卓球台

◎カセットコンロ・湯茶用品一式

◎特に大量使用の場合を除く電力・水道

4 実費徴収

大量使用の場合の電力・水道料金その他使用料の定めのない場合においても、町長が必要と認めたときは実費を徴収する。

直島町地域づくり人材育成センターの設置及び管理に関する条例

平成5年3月17日 条例第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年3月17日 条例第8号
平成7年3月16日 条例第7号
平成16年3月22日 条例第8号
平成17年3月28日 条例第16号
平成20年3月28日 条例第4号