○直島町地域づくり人材育成センターの設置及び管理に関する条例
平成5年3月17日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、直島町地域づくり人材育成センター(以下「人材育成センター」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 人材育成センターは、地域住民相互の親睦と融和を深め、生活文化の向上、健康増進に資するとともに、地域づくりを担う人材の育成に寄与することを目的とする。
(名称及び所在地)
第3条 人材育成センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 直島町地域づくり人材育成センター
(2) 所在地 直島町4780番地10
(職員)
第4条 人材育成センターに所長その他必要な職員を置き、町長が任命する。
(管理の委託)
第5条 人材育成センターの管理運営並びに使用料の徴収、収納及び返還については、これを委託することができる。
(使用の許可)
第6条 人材育成センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、人材育成センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 人材育成センターの使用料は、規則の定めるところにより減額し又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、承認を受けた目的以外に人材育成センターを使用してはならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月16日条例第7号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
直島町地域づくり人材育成センター使用料
(単位:円)
使用室名 | 徴収区分 | 1時間あたりの使用料 | 摘要 | |
屋内運動場(336.00m2) | 全面 | A | 600 | |
B | 1,200 | |||
半面 | A | 300 | ||
B | 600 | |||
談話室(20.00m2) | A | 220 | ||
B | 450 |
1 徴収区分
A 直島町住民で使用するもの
B 直島町住民以外で使用するもの
2 冷暖房器具加算
◎談話室(1時間につき) 220円
3 施設に付随して使用できる設備備品
◎会議机・いす
◎ポール・ネット・卓球台
◎カセットコンロ・湯茶用品一式
◎特に大量使用の場合を除く電力・水道
4 実費徴収
大量使用の場合の電力・水道料金その他使用料の定めのない場合においても、町長が必要と認めたときは実費を徴収する。