○直島町民会館の設置及び管理に関する条例

平成27年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、直島町民会館(以下「町民会館」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町民会館は、住民の豊かな心の育成、生活文化の向上、健康増進に質するとともに、地域住民相互間の親睦と融和を深め社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(名称及び所在地)

第3条 町民会館の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 直島町民会館

(2) 所在地 直島町696番地1

(職員)

第4条 町民会館に館長その他必要な職員を置き、町長が任命する。

(管理の委託)

第5条 町民会館の管理運営並びに使用料の徴収、収納及び返還については、これを委託することができる。

(使用の許可)

第6条 町民会館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町民会館の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町民会館の使用料は、規則の定めるところにより減額し又は免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に町民会館を使用してはならない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

直島町民会館使用料

(単位:円)

施設区分

使用室名

徴収区分

1時間あたりの使用料

摘要

体育館棟

体育室(701.57m2)

全面

A

1,050


B

2,100

半面

A

520

B

1,040

休憩室(31.44m2)

A

300

15帖

B

600

舞台(40.47m2)

A

300


B

600

集会所棟

和室1(43.07m2)

A

370

18帖

B

740

和室2(16.02m2)

A

200

9帖

B

400

研修室1(34.57m2)

A

300

18帖

B

600

研修室2(31.01m2)

A

300

18帖

B

600

調理実習室(43.56m2)

A

250


B

500

1 徴収区分

A 直島町住民で使用するもの

B 直島町住民以外で使用するもの

2 冷暖房器具加算

◎和室1(1時間につき)370円

◎和室2(1時間につき)200円

◎研修室1(1時間につき)300円

◎研修室2(1時間につき)300円

◎調理実習室(1時間につき)250円

3 施設に付随して使用できる設備備品

◎会議机・椅子

◎ポール・ネット・卓球台

◎ガス器具・湯茶用品一式

◎ホワイトボード・マジックチョーク等

◎特に大量使用の場合を除く電力・水道

4 実費徴収

大量使用の場合の電力・水道料金その他使用料の定めのない場合においても、町長が必要と認めたときは実費を徴収する。

直島町民会館の設置及び管理に関する条例

平成27年3月31日 条例第10号

(平成27年3月31日施行)