○直島町公共下水道の区域外使用に関する取扱実施要綱

令和3年3月31日

規程第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直島町特定環境保全公共下水道(以下「公共下水道」という。)の排水区域外の下水を排除するために公共下水道管に接続し、使用(以下「区域外使用」という。)する場合の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(接続使用要件)

第2条 公共下水道を区域外使用する場合は、次の要件を全て備えたものでなければならない。

(1) 公共下水道管が布設されている道路に敷地又は進入路が接し、かつ、下水が原則として自然流下で公共下水道管に流入するものとすること。

(2) 公共下水道の区域外使用者に町税等を滞納している者がいないこと。

(3) 流入する汚水の量が、公共下水道施設の構造及び管理に影響を与えない範囲内であること。

(4) 汚水の水質が、直島町下水道条例(平成10年直島町条例第10号。以下「条例」という。)及び関係法令等の基準に適合しているものであること。

(5) その他特に町長が必要と認めたもの

(申請)

第3条 公共下水道の区域外使用をする者は、次に掲げる書類及び添付書類を町長に提出しなければならない。

(1) 公共下水道区域外使用許可申請書(様式第1号)

(2) 区域外使用の位置図及び土地所有者等関係する土地を明記した平面図

(3) 条例第5条第1項に定める書類等

(決定通知)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、条例その他関係法令の規定に適合しているか審査し、公共下水道管理上支障なく、かつ、必要と認めたときは、公共下水道区域外使用許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(条例等の適用)

第5条 町長は、公共下水道区域外使用許可決定通知を受けたものに対しては、条例及び直島町下水道条例施行規則(平成10年直島町規則第13号)の規定を適用する。

(受益者負担金相当額)

第6条 申請者は、直島町下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年直島町条例第11号。以下「負担金条例」という。)に規定する受益者の負担金に相当する額(以下「受益者負担金相当額」という。)を町長の指定する期日までに納付しなければならない。

2 町長は、当該土地を負担金条例第4条の規定により賦課対象区域と定めた場合には、前項の規定による納付金を受益者負担金相当額とみなしてこれに充当し、改めて賦課しないものとする。

(排水設備等の施工検査)

第7条 申請者は、排水設備等の施工に当たっては、関係法令等を遵守し、町長の指示に従わなければならない。

2 排水設備等の工事完了後は、条例第7条に基づき町職員の検査を受けなければならない。ただし、検査に合格しないときは、町長の指示する期日までに手直し工事を行い、再検査を受けなければならない。

(許可の取消し)

第8条 町長は、申請者がこの要綱の規定に違反したときは、当該許可を取り消すことができる。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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直島町公共下水道の区域外使用に関する取扱実施要綱

令和3年3月31日 規程第15号

(令和3年4月1日施行)