○直島町下水道条例施行規則
平成10年7月3日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町下水道条例(平成10年直島町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第1条の2 条例第2条の3第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。次条及び第1条の5において同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の3 条例第2条の3第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するために講ずるべき措置として次のとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方変動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 排水施設のうち、重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設若しくは破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)及び処理施設の耐震性能は次のとおりとし、その他の排水施設(重要な排水施設以外の排水施設をいう。)の耐震性能は第1号のとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第1条の4 条例第2条の4第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積については5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の5 条例第2条の5第2号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する施設をいう。次条において同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第1条の6 条例第2条の7第6号に規定する規則で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第2条 条例第4条第2号に規定する公共下水道の公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、取付ますに半円のインバートを設け、ますの内壁に突き出さないように接続して、その周囲を漏水のないようモルタルでうめ、仕上げをすることとする。
2 前項の規定によりがたいときは、町長の指示を受けなければならない。
(排水設備等の構造基準)
第3条 排水設備等を設置するときの構造の基準は、施行令第8条の定めるもののほか、次の附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置
水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。ただし、防臭装置として用いるトラップは、検査や掃除が容易にできる構造のものを選び、その口径は次のとおりとする。
衛生器具 | 口径 |
大便器(兼用便器を含む) | 100ミリメートル以上 |
小便器 | 50 〃 |
浴槽(バス)、料理場流し、洗濯流し、掃除用流し | 50 〃 |
手洗器、洗面器、床排水 | 30 〃 |
(2) ごみよけ装置
浴室、流し場等の汚水流出口には、固型物の流下を防止するのに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけを設けること。
(3) 油脂しゃ断装置
油脂類を多量に流出する箇所には、油脂しゃ断装置を設けること。
(4) 沈砂装置
土砂を多量に排出する箇所には、砂溜装置を設けること。
(5) 水洗便所の附帯装置
ア 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合は、逆流防止装置を設けること。
イ 小便器には、適当な洗浄装置を設けること。
(6) ポンプ装置
地下室その他下水の自然流下が十分でない場合は、悪臭防止等の適切な構造のポンプ装置を設けること。
(1) 工事設計書
使用材料を記載すること。
(2) 位置図
申請地及び隣接地を表示すること。
(3) 平面図
縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、土地が広いときは、その縮尺を500分の1まで縮小することができる。
ア 道路、境界及び公共下水道の施設の位置
イ 申請地内にある建築物及び水道、井戸、炊事場、浴室、水洗便所、その他汚水を排除する施設の配置
ウ 管渠の配置、形状、寸法、材質、数量、深さ及び勾配
エ ます又はマンホールの位置、形状、寸法、材質及び深さ
オ 除害施設、ポンプ施設及び防臭装置等の位置
カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(4) 構造詳細図
縮尺20分の1から50分の1とし、排水管渠及び附属装置の構造、能力、形状、寸法等を表示する。
3 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書を添付すること。
2 前条の申請者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(共同の排水設備)
第6条 土地建物等の状況により、条例第5条の規定による排水設備等が単独で設置できない場合は、町長の承認を得て2人以上が共同で設置することができる。
(工事の着手届)
第7条 排水設備等の工事に着手しようとするときは、その前日までに、排水設備等工事着手届(様式第4号)を提出しなければならない。
3 前項の検査済票は、門戸の見やすい場所に掲示しなければならない。
(軽微な工事)
第9条 条例第6条第2項に規定する規則で定める軽微な工事は、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更工事で、次に掲げるものをいう。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) ごみよけ防止装置、防臭装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者で水質関係の資格を有する者
(2) その他町長が承認した者
(1) 公共下水道管理者との連絡、調整に関すること。
(2) 除害施設の操作及び維持に関すること。
(3) 除害施設から排出する排水の水質測定及び記録に関すること。
(4) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(水質の測定等)
第15条 除害施設の設置に係る下水の水質結果の記録は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定の方法、その他町長が認める検定の方法によること。
(2) 除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。
(3) 水質の測定結果は、水質測定記録表(様式第13号)により記録し、5年間保存すること。
(設置者等の異動)
第17条 排水設備等の設置者又は使用者に異動があったときは、5日以内に排水設備等設置者・使用者異動届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(水道水以外の使用水量の認定)
第18条 条例第16条第2項第2号の規定による水道水以外の使用水量の認定基準等は、次の各号に定めるところによる。
(1) 井戸のみを使用するものについては、世帯人員1人につき1月6立方メートルとして算定するものとする。
(2) 井戸と水道を併用するものについては、井戸汚水排水量は前号の2分の1を排水量とみなす。
(3) 水道未給水であって世帯員のいない事業所等については、毎年4月1日現在の常時雇用者数に2分の1を乗じた数に1月6立方メートルを乗じて算定するものとする。ただし常時雇用者数が4月1日に比較して50パーセント以上の増減があった場合は、その都度算定替えするものとする。
2 前項の世帯人員の数は、毎年4月1日現在で生計を一にする人員でもって、その年度の使用料の算定基準とする。
(排除汚水量の申告等)
第19条 条例第16条第2項第3号に規定する営業とは、清涼飲料製造業、氷製造業、酒類製造業、氷菓子製造業等その他これに類すると町長が認める者で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い排除する汚水の量と著しく異なるものを含む者とする。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(2) 占用が隣接の土地又は建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) その他町長が必要と認める書類
(使用料の減免)
第23条 条例第25条の規定により減免することができる者は、次のとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者
(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者
(3) 前2号のほか、町長が特別の事情があると認めた者
(排水設備等の清掃)
第24条 排水設備等は、使用者において毎月1回以上清掃し、常に清潔にしなければならない。
2 前項のほか、町長が必要と認めるときは、随時清掃を命ずることができる。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。