○直島町下水道事業受益者負担に関する条例
平成10年6月24日
条例第11号
(趣旨)
第1条 町長は、この条例の定めるところにより、下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(排水区域の公告)
第3条 町長は、この条例の施行後、排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付又は納期前部分前納の申出をしたときはこの限りでない。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を1つの排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
(延滞金)
第11条 町長は、第6条第3項の納付期日の最終日(以下「納期限」という。)までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.5パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。この場合において、延滞金の額の計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて計算し、負担金の金額が2,000円未満であるときは、延滞金の徴収を免除するものとする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその金額が200円未満であるときは、その端数金額又はその金額の徴収を免除するものとする。
3 町長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、第1項の延滞金を減免することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。