○直島町立診療所の管理運営に関する規則
平成11年8月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、直島町立診療所の設置及び管理に関する条例(平成11年直島町条例第6号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、直島町立診療所(以下「診療所」という。)の管理運営につき必要な事項を定めることを目的とする。
(診療時間等)
第2条 条例第10条による条例第4条第1項第1号から第3号までに掲げる診療科の外来患者の受付及び診療の時間(以下「診療時間等」という。)は、次のとおりとする。
(1) 受付時間 午前8時30分から午前11時30分まで及び午後2時から午後4時まで
(2) 診療時間 午前9時から正午まで及び午後2時30分から午後4時30分まで
2 条例第10条による条例第4条第1項第4号に掲げる診療科の診療時間等は、次のとおりとする。
(1) 受付時間 各月の第4火曜日の午前8時30分から午前11時30分まで
(2) 診療時間 各月の第4火曜日の午前9時15分から正午まで
3 治療上特に必要のある患者又は救急患者については、前2項の規定にかかわらず診療を行うものとする。
(休日)
第3条 条例第10条による休日は次のとおりとし、救急患者以外は外来患者の診療を行わない。
(1) 土曜日、日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(職務)
第4条 所長は、診療所の管理者として診療所職員を指揮監督し、医療法(昭和23年法律第205号)その他の法令及び条例並びにこの規則の規定に従い診療所業務の適切な遂行を掌理する。
2 事務長は、診療所の事務を掌理するとともに、診療所経営の全般にわたり所長を補佐する。
3 医師は、医師法(昭和23年法律第201号)その他の法令を守り、診療及び薬剤業務に従事する。
4 看護師は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)その他の法令を守り、看護業務に従事する。
5 看護補助員は、看護師の指示を受けて、看護業務及び診療所内の環境整備業務に従事する。
6 事務員は、医療事務及び庶務・財務その他の事務に従事する。
7 調理員は、入院患者等の給食業務に従事する。
(所長の専決事項)
第5条 所長は、法令等により管理者の権限及び責任とされているもののほか、次の事項を専決することができる。
(1) 職務に関して職名又は所名をもって施行する文書の往復に関する事項
(2) 所属職員の事務分担の承認
(出納事務)
第6条 事務員を診療所出納員に命ずる。
3 出納員は、徴収簿(直島町会計規則(平成18年直島町規則第9号。以下「会計規則」という。)第1号様式)に準じた帳簿を備え収入金の状況を記録しなければならない。
4 収入金は、会計規則第15条第3項の規定に準じて、指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、事務の都合により収入金を直接会計管理者に引き継ぐことを妨げない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月27日規則第24号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年5月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成19年3月29日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。