○直島町立診療所の設置及び管理に関する条例

平成11年3月30日

条例第6号

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の規定による医療機関として、直島町立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 直島町立診療所

(2) 位置 直島町2310番地1

(任務)

第3条 診療所は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 町民の医療確保のため科学的、模範的な診療を行うこと。

(2) 疾病の予防と町民の健康保持増進並びに本町における公衆衛生の向上に寄与すること。

(3) 介護保険におけるサービスの提供を行うこと。

(4) その他地域社会の福祉増進に寄与すること。

(診療)

第4条 診療所の診療科は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 泌尿器科

2 診療所の病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 13床

(2) 療養型病床群 6床

3 診療所は、次の各号に掲げる診療を行うものとする。

(1) 診察

(2) 処置、手術及びその他の治療

(3) 薬剤の授与及び治療材料の支給

(4) 診療所への収容

(5) 健康診断及び健康相談

(6) 療養指導及び各種疾病の予防

(使用料)

第5条 使用料は次の区分により徴収する。

(1) 診察料

(2) 往診料

(3) 投薬料

(4) 注射料

(5) 処置料又は手数料並びに治療材料

(6) 検査料

(7) 入院料

(8) 附添食料

(9) その他医療行為に付随する費用

(10) 室料差額

(11) 備品使用料

2 前項第1号から第7号までの使用料については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)の別表診療報酬点数表及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)並びに老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)の別表老人診療報酬点数表及び老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第253号)により算定した額を徴収する。

3 第1項第8号及び第9号の使用料については、地区医師会において協定した額に消費税等相当額を加えた額を考慮して町長が定める。

4 第1項第10号及び第11号の使用料については、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(手数料)

第6条 事実の認証について申請があったときは、法令に特別の定めがあるもののほか、その者から手数料を徴収する。ただし、この認証について検査を要するときは、検査料を別途に徴収することができる。手数料の額については、別表第3に定めるとおりとする。

2 介護保険におけるサービスを提供した場合の手数料は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定による厚生労働大臣が定める基準に基づいて町長が定める額とする。

(納付の方法)

第7条 第5条に規定する使用料及び前条に規定する手数料は、外来患者から徴収する場合は診療所の窓口でその都度徴収するものとし、入院患者から徴収する場合は毎月10日、20日及び月末に締め切り概ね7日以内に徴収する。ただし、退院する患者については、退院のとき徴収する。

(使用料及び手数料の減免)

第8条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対して、使用料及び手数料を減免することができる。

(診療時間及び休日)

第9条 診療時間及び休日は、町長が別に定める。

(職員)

第10条 診療所に医師、看護師、事務員、調理員、その他必要な職員を置く。

2 所長は医師のうちから、事務長は事務職員のうちから町長が命ずる。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第32号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、第10条第1項の改正規定は、平成14年3月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年3月17日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月15日条例第21号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第12号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日条例第22号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

室名

1日当たり室料差額

102号~103号

2,000円

105号~107号

2,000円

別表第2(第5条関係)

種別

単位

備品使用料

冷蔵庫

1日

100円

テレビ

20時間

1,000円

画像

直島町立診療所の設置及び管理に関する条例

平成11年3月30日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成11年3月30日 条例第6号
平成12年3月24日 条例第14号
平成12年12月19日 条例第32号
平成13年3月15日 条例第5号
平成14年3月18日 条例第5号
平成15年3月17日 条例第5号
平成15年12月15日 条例第21号
平成16年3月22日 条例第13号
平成19年3月29日 条例第12号
平成22年3月29日 条例第5号
平成26年3月31日 条例第12号
平成28年3月31日 条例第11号
令和元年9月12日 条例第22号