○直島町立診療所の設置及び管理に関する条例
平成11年3月30日
条例第6号
(設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、医療法(昭和23年法律第205号)第31条の規定による医療機関として、直島町立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
2 診療所の附帯事業として、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき各種介護サービスを提供するため、直島町立診療所介護医療院(以下「介護医療院」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所及び介護医療院の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
直島町立診療所 | 直島町2310番地1 |
直島町立診療所介護医療院 |
(任務)
第3条 診療所及び介護医療院は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 町民の医療確保のため科学的、模範的な診療を行うこと。
(2) 疾病の予防と町民の健康保持増進並びに本町における公衆衛生の向上に寄与すること。
(3) 介護保険におけるサービスの提供を行うこと。
(4) その他地域社会の福祉増進に寄与すること。
(診療)
第4条 診療所の診療科は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(4) 泌尿器科
2 診療所の病床数は、一般病床13床とする。
3 介護医療院の入所定員は、6人とする。
4 診療所は、次の各号に掲げる診療を行うものとする。
(1) 診察
(2) 処置、手術及びその他の治療
(3) 薬剤の授与及び治療材料の支給
(4) 診療所への収容
(5) 健康診断及び健康相談
(6) 療養指導及び各種疾病の予防
(使用料)
第5条 使用料は次の区分により徴収する。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)に基づいて算定した額とする。
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により診療を受ける場合は、労災診療費算定基準により算定した額とする。
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定により診療を受ける場合及び自費で診療を受ける場合は、第1号の規定に準じて算定した額に100分の120を乗じて得た額とする。
(4) 健康診断を受ける場合は、第1号の規定に準じて算定した額とする。
(5) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した額とする。
3 前2項に規定する以外の使用料は、実費を基準として町長が定める額とする。
(手数料)
第6条 事実の認証について申請があったときは、法令に特別の定めがあるもののほか、その者から手数料を徴収する。ただし、この認証について検査を要するときは、検査料を別途に徴収することができる。手数料の額については、別表第3に定めるとおりとする。
(消費税)
第7条 前2条に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)において、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される部分があるときは、当該部分に係る使用料等の額に、消費税及び地方消費税相当額を加えた額を使用料等の額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(納付の方法)
第8条 使用料等は、利用の都度又は納入通知書の指定する期限までに納付しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(使用料等の減免)
第9条 町長は、災害その他特別の事情があると認める者に対して、使用料等を減免することができる。
(診療時間及び休日)
第10条 診療時間及び休日は、町長が別に定める。
(職員)
第11条 診療所に医師、看護師、看護補助員、事務員、調理員その他必要な職員を置く。
2 介護医療院に看護師、看護補助員その他必要な職員を置く。
3 所長は医師のうちから、事務長は事務職員のうちから町長が命ずる。
(規則への委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月19日条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、第10条第1項の改正規定は、平成14年3月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月17日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月15日条例第21号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月22日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月12日条例第22号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
室名 | 1日当たり室料差額 |
102号~103号 | 2,000円 |
105号~107号 | 2,000円 |
別表第2(第5条関係)
種別 | 単位 | 備品使用料 |
冷蔵庫 | 1日 | 100円 |
テレビ | 20時間 | 1,000円 |