○直島町ひとり親家庭等医療費支給に関する条例
昭和51年4月1日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等について、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の健康の保持及び増進並びにその生活の安定に寄与し、もってひとり親家庭等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 配偶者のない女子(母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する者をいう。)で現に児童を扶養(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により扶養義務を負っている者の行う扶養をいう。以下同じ。)している者
(3) 父母のない児童(母子及び寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童をいう。)
(4) 配偶者のない男子(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と死別した男子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。次号において同じ。)をしていない者及びこれに準ずる男子であって、規則で定める者をいう。)で現に児童を扶養している者
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
(2) 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条第1項において準用する同法第53条に規定する定時制の課程、同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
(3) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の学年を除く。)
(4) 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
(5) 学校教育法第124条に規定する専修学校の高等課程
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、ひとり親家庭等であって、規則で定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療に関する給付を受けることができる者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 直島町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年直島町条例第110号)第2条に規定する対象乳幼児であって、同条例に規定する助成対象者が保護する者
(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費の支給については前前年の所得とする。以下同じ。)が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条の規定による政令で定める額を超える者
(4) 民法第877条第1項に定める扶養義務者で主としてひとり親家庭等の生計を維持するものの前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第21条の規定による政令で定める額以上である者
(受給資格者証の交付等)
第4条 医療費の支給を受けようとする対象者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、受給資格者証の交付を受けなければならない。
(医療費の支給)
第5条 町長は、受給資格者(対象者であって前条第1項に規定する受給資格者証の交付を受けた者をいう。以下同じ。)に対し、その受給資格者の疾病又は負傷について、医療保険各法その他の法令等の規定により医療に関する給付を受けた場合における当該医療に要した費用の額のうち、これらの法令等の規定によって受給資格者又は受給資格者に係る世帯主若しくは被保険者若しくは組合員が負担した額(直島町重度心身障害者等医療費支給に関する条例(昭和49年直島町条例第117号)の規定に基づく受給資格者が、同条例の規定により受けることができる医療費の支給額及び医療保険各法の規定に基づき保険者等の規約、定款、運営規則等により、医療保険各法に規定する保険給付に併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該給付を受けることができる額を除く。)をひとり親家庭等医療費として支給する。
2 前項の医療に要した費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によって算定した額(医療保険各法その他の法令等の規定に基づきこれと異なる基準によることとされている場合にあっては、その基準によって算出した額)及び医療保険各法に規定する指定訪問看護に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることはできない。
(支給の方法)
第6条 町長は、前条に定める支給すべき額を、当該受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。ただし、受給資格者が保険医療機関等に支給すべき額を支払った場合は、受給資格者の申請に基づいて支給するものとする。
2 町長は、前項の規定による保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。
3 第1項ただし書の申請は、受給資格者が保険給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して、5年以内に行わなければならない。
(損害賠償の返還)
第7条 町長は、受給資格者又はその扶養義務者が当該受給資格者に係る疾病又は負傷に関して損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段によりひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の直島町母子家庭等医療費支給に関する条例の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和59年12月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定による改正後の直島町母子家庭等医療費支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項及び第4条の規定は、昭和59年10月1日以後において受けた医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受けた医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第3条第2項第4号の規定は、昭和61年1月1日以後において受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前において受ける医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
4 社会保険各法の規定による被保険者又は組合員(これらの者であった者を含む。)であって、昭和59年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間において新条例第3条に規定する対象者に該当することになった者に係る新条例第5条第2項の規定の適用については、その該当することとなった日に認定の請求があったものとみなす。
附則(昭和61年3月20日条例第14号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 10月1日前に行われた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月19日条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月20日条例第23号)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
2 平成17年8月1日前に行われた医療に係る母子家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日以前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成20年7月7日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成23年7月1日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年8月1日前に受けた医療の給付分については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。ただし、第2条第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年8月1日前に受けた保険給付に係る医療費の支給については、なお従前の例による。