○議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関する条例

昭和39年3月16日

条例第77号

(総則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により次の各号に掲げる公の施設について10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは、議会の議決に付さなければならない。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 直島町有財産及び営造物の取得管理処分に関する条例(直島町条例第26号)は、廃止する。

(平成8年9月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関する条例

昭和39年3月16日 条例第77号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月16日 条例第77号
平成8年9月24日 条例第18号
平成27年9月10日 条例第28号
令和5年12月11日 条例第21号