○直島町簡易水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月22日

条例第96号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、直島町字鶴石、字風戸、字重石、字ヘキ、字才ノ神、字摺鉢谷、字鷲ノ松、字能見、字宮ノ浦、字家ノ上、字追出、字横防、字地蔵山、字立石、字笠町、字文教、字チキリホウ、字内新田、字外新田、字納言様、字八日山、字鎧山、字奴免里岩、字鍛冶屋、字綿打、字山奥、字中奥、字藤ヱ門谷、字広木、字流レ、字京ノ山、字神子持、字高田浦、字姫宮、字坪ノ奥、字積浦、字琴反地、字姫泊、字倉浦、字揚島、字向島、字小向、字大福浦及び字屏風島の区域内とする。

3 給水人口は、3,100人とする。

4 1日最大給水量は、7,000立方メートルとする。

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、直島町簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため環境水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産、又は動産の買入れ、又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が5万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が25万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 地方公営企業法の適用期日に関する条例(直島町条例第93号)及び直島町水道施設条例(直島町条例第78号)は、廃止する。

(昭和47年3月24日)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(直島町離島飲料水供給事業給水条例の廃止)

2 直島町離島飲料水供給事業給水条例(平成10年直島町条例第4号)は廃止する。

(令和6年3月13日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

直島町簡易水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月22日 条例第96号

(令和6年4月1日施行)