○直島町新型コロナワクチン任意接種費用助成事業の実施に関する要綱

令和6年3月29日

規程第10号

(目的)

第1条 この要綱は、任意接種である新型コロナワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、発病または重症化を予防するためのワクチン接種費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日において本町の住民基本台帳に記載されている64歳未満の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 60歳以上65歳未満の者で、定期接種対象者以外の者

(2) 59歳以下の者

(助成回数及び助成額)

第3条 助成回数及び助成額については、別表第1に定めるとおりとする。

2 別表第1に定める者のうち、非課税世帯の者は別表第2の確認票をあらかじめ取得し、接種時に窓口に提出する必要がある。

(助成の方法)

第4条 接種費用の助成を受けようとする者(以下「助成希望者」とする。)は、直島町立診療所(以下「実施医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 実施医療機関は、接種費用から助成額を差し引いた金額を助成希望者から徴収し、翌月の10日までに1月分の名簿と予診票の写しを添えて町長に対し助成額を請求するものとする。

3 町長は、前項の請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、実施医療機関に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(補償)

第5条 町長は、実施医療機関から被接種者に健康被害が発生した旨の連絡を受けたときは、その調査結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の調査により予防接種による健康被害が確認されたときは、速やかに直島町予防接種事故災害補償規程(昭和58年直島町規程第2号)に基づき、当該対象者に係る補償の手続を行うものとする。

3 前項の規定は、予防接種により健康被害を受けた者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済手続を行うことを妨げるものではない。

(予防接種の記録)

第6条 町長は、予防接種台帳を備え、接種対象者及び助成対象者の記録を記載するものとする。

2 予防接種台帳は、予防接種が終了した日から5年間保管するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成希望者又は医療機関等が偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ワクチンの種類

対象者

接種回数

接種に要する自己負担額

助成額

新型コロナワクチン

60歳以上65歳未満の者で、定期接種対象者以外の者

1回

5,000円

医療機関が定める接種額から自己負担額を差し引いた額

19歳以上59歳以下の者

1回

5,000円

19歳以上59歳以下で非課税世帯の者

1回

3,500円

18歳以下の者

1回

無料

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直島町新型コロナワクチン任意接種費用助成事業の実施に関する要綱

令和6年3月29日 規程第10号

(令和6年4月1日施行)