○直島町予防接種事故災害補償規程
昭和58年5月28日
規程第2号
この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、直島町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 町が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める町が自ら行う予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第3条 この規程により町が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第4条 町は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 44,200,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
(ア) 予防接種法施行令の障害等級1級の場合 44,200,000円
(イ) 予防接種法施行令の障害等級2級の場合 29,431,000円
(ウ) 予防接種法施行令の障害等級3級の場合 22,468,000円
ただし、町は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(準用規程)
第5条 この規程に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この規程は、昭和58年6月1日から施行する。
附則(昭和59年5月26日規程第3号)
この規程は、昭和59年6月1日から施行する。
附則(昭和60年10月16日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(平成2年7月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年7月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年7月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月18日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年6月1日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成17年5月30日規程第9号)
この規程は、平成17年6月1日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成26年5月30日規程第7号)
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規程第20号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年8月1日規程第7号)
この規程は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月18日規程第8号)
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の直島町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月18日規程第9号)
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の直島町予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月1日規程第17号)
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の直島町予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。