○直島町指定文化財保存事業補助金交付要綱
平成28年9月1日
規程第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直島町文化財保護条例(昭和56年直島町条例第19号。以下「条例」という。)第11条第1項に定める補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(補助事業等)
第2条 補助の対象とする事業(以下「補助事業」という。)、補助の対象とする工事の経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表に掲げるとおりとする。
2 補助金の額は、補助事業のうち町長が補助対象として適当であると認めた費用の合計額に補助率を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、その額が補助限度額を超えた場合は、補助限度額以内の額とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、直島町指定文化財保存事業補助金交付申請書(第1号様式)により、町長が指定する日までに申請しなければならない。
2 前項の申請書には、当該町指定文化財の現況写真、所有者の資産調書、納税証明書(法人にあっては過去1年間における収支決算書)、設計図書(図面、設計書及び仕様書をいう。)、見積書及びその他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
(交付決定等)
第4条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を、教育委員会の意見を元に審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、当該補助金の交付を受けようとする者に通知するものとする。
2 補助金の概算払額は、補助金交付決定額の3分の2に相当する額を限度とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助事業変更等の承認)
第6条 補助事業者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ直島町指定文化財保存事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)に変更事業実施計画書及び変更収支予算書を添えて町長に提出し、承認を受けるものとする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(補助事業者の責務)
第7条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、補助事業を行わなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに直島町指定文化財保存事業実績報告書(第4号様式)に当該補助事業の完了後の写真、当該補助事業に要した経費の領収書の写し及びその他町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の概算払をした事業で補助金の額を確定した場合において、補助金の確定額が概算払額より少ないときは、当該補助事業者にその差額の返還を命ずるものとする。
(保管義務)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収支を記録した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を補助事業が完了した年度の翌年度から10年間保管するものとする。
(建築物等の保全)
第13条 補助金の交付を受けて整備を行った建築物及び工作物は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から10年間は、譲渡し、交換し、又は取り壊してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
条例に基づく町指定文化財の保存等を行うために必要な事業 | 費用が1,000万円を超える工事(修理及び修繕を含む。)で、町長が適当と認めた工事の経費 | 1/10 | 200万円 |
備考 補助金の交付は、1工事につき1回のみとする。