○直島町文化財保護条例
昭和56年9月29日
条例第19号
直島町文化財保護条例(昭和43年直島町条例第99号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び香川県文化財保護条例(昭和30年香川県条例第17号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、直島町の区域内に存するもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 直島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財の指定等)
第4条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財(法及び県条例の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち町にとって重要なものを、直島町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)の申請によるもののほかは、あらかじめ、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 無形文化財を町指定文化財として指定するに当たっては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
8 教育委員会は、第3項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(文化財の指定の解除等)
第5条 町指定文化財が、町指定文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
2 町指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。
3 町指定文化財について法及び県条例の規定による文化財としての指定があったときは、当該町指定文化財の指定は解除されたものとする。
4 町指定無形文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。
(所有者の管理義務及び管理責任者)
第6条 所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定文化財を管理しなければならない。
2 所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代り町指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任したとき又は変更したときも同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者の変更等)
第7条 所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 町指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。
4 町指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。
(土地の所在等の異動の届出)
第8条 町指定文化財の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者。次条において同じ。)は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第9条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者は、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第10条 町指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。
(補助金の交付等)
第11条 町指定文化財の保存、管理又は修理につき特に必要と認める場合には、町は、予算の範囲内で所有者若しくは管理責任者又は保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対して補助金を交付することができる。
2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として保存、管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該保存、管理又は修理について指揮監督することができる。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に使用したとき。
(3) 第2項の補助の条件に従わなかったとき。
(保存、管理又は修理に関する助言又は勧告)
第12条 教育委員会は、所有者若しくは管理責任者又は保持者、保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存、管理又は修理に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
2 町指定文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導と助言をすることができる。
(公開)
第14条 教育委員会は、所有者に対し、3月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定文化財の出品を勧告することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により町指定文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。
3 教育委員会は、所有者又は保持者若しくは保持団体に対し、町指定文化財の公開を、記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。
(所有者変更に伴う権利義務の承継)
第15条 所有者が変更したときは、新所有者は、当該町指定文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
(標識等の設置)
第16条 所有者は、教育委員会規則の定める基準により町指定文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲、さくその他の施設を設置するものとする。
(調査)
第17条 教育委員会は、必要と認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、町指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(文化財保護審議会)
第18条 教育委員会に、直島町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(施行規則)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(罰則)
第20条 町指定有形文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
2 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
3 第10条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、町指定有形文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。