○直島町債権管理条例施行規則

令和5年6月6日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、直島町債権管理条例(令和5年直島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳)

第2条 条例第5条に規定する台帳整備に係る事項は、次のとおりとし、所管課ごとに作成するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び所在地)

(3) 債権の金額

(4) 履行期限

(5) 債権の管理に係る経緯

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長及び地方公営企業の管理者(以下「町長等」という。)が必要と認める事項

2 町の債権の管理上支障がないと町長等が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。

(議会への報告事項)

第3条 条例第10条第2項に規定する議会への報告事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称及び金額

(2) 債権を放棄した日

(3) 債権を放棄した理由

(4) その他町長等が必要と認める事項

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

直島町債権管理条例施行規則

令和5年6月6日 規則第15号

(令和5年6月6日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和5年6月6日 規則第15号