○直島町債権管理条例施行規則
令和5年6月6日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、直島町債権管理条例(令和5年直島町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(台帳)
第2条 条例第5条に規定する台帳整備に係る事項は、次のとおりとし、所管課ごとに作成するものとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び所在地)
(3) 債権の金額
(4) 履行期限
(5) 債権の管理に係る経緯
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長及び地方公営企業の管理者(以下「町長等」という。)が必要と認める事項
2 町の債権の管理上支障がないと町長等が認める場合においては、前項各号に掲げる事項の記載の一部を省略することができる。
(議会への報告事項)
第3条 条例第10条第2項に規定する議会への報告事項は、次に掲げるものとする。
(1) 債権の名称及び金額
(2) 債権を放棄した日
(3) 債権を放棄した理由
(4) その他町長等が必要と認める事項
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。