○直島町債権管理条例
令和5年6月6日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理に関し必要な事項を定めることにより、町の債権の管理の適正を期することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 強制徴収公債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項その他法律の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。
(3) 非強制徴収公債権 町の債権のうち、地方自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で、強制徴収公債権以外のものをいう。
(4) 私債権 町の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生するものをいう。
(法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長等の責務)
第4条 町長及び地方公営企業の管理者(以下「町長等」という。)は、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等の定めに従い、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長等は、町の債権を適正に管理するために台帳を整備するものとする。
(督促)
第6条 町長等は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(滞納処分等)
第7条 町長等は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の定めるところにより、これを行うものとする。
(強制執行等)
第8条 町長等は、非強制徴収公債権及び私債権の強制執行並びに徴収停止、履行延期の特約及び免除については、法令の定めるところにより、これを行うものとする。
(履行期限の繰上げ等)
第9条 町長等は、町の債権の履行期限の繰上げ及び債権の申出については、法令の定めるところにより、これを行うものとする。
(債権の放棄)
第10条 町長等は、非強制徴収公債権及び私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が経過し、かつ、債務者が時効の援用をすると見込まれるとき。
(2) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄をした場合又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行したときの費用及び当該債権に優先して弁済を受ける権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(4) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に規定する強制執行等の措置又は同令第171条の4に規定する債権の申出等をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の手続又は債権の申出等の措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
(5) 地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認められるとき。
2 町長等は、前項の規定により非強制徴収公債権及び私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。