○直島町消防団機能別消防団員に関する要綱

平成28年3月31日

規程第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直島町消防団機能別消防団員(以下「機能別消防団員」という。)の目的、資格等に関して必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 機能別消防団員は、災害時における消防機能の充実を図るため、消防団員の活動を補完することを目的に、直島町消防団規則(昭和60年直島町規則第1号)第5条に規定する分団に配置する。

(資格)

第3条 機能別消防団員は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 直島町消防団条例(昭和26年直島町条例第45号)第2条の規定に基づく資格を有する者のうち、年齢が75歳未満のもの

(2) 分団長が別記様式により推薦する者

(活動区域及び内容)

第4条 機能別消防団員の活動区域は、原則として所属する分団の区域内とする。ただし、団長が必要と認めた場合は、他の分団の活動区域も対象とする。

2 機能別消防団員は、次に掲げる業務に従事する。

(1) 災害防御活動

(2) 災害警戒活動

(3) その他団長が特に必要と認める業務

3 機能別消防団員は、原則として年間行事、訓練等には参加しないものとする。ただし、必要な知識習得を目的とした特定の訓練等には参加できるものとする。

(貸与する被服)

第5条 貸与する被服は、防寒着、ヘルメットその他町長が必要と認めるものとする。ただし、基本消防団員が機能別消防団員に異動する場合は、一部の支給物品は継続して貸与するものとする。

(表彰)

第6条 機能別消防団員の表彰については、退職に伴う感謝状等を除き、国、県等への具申はできないものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、機能別消防団員に関し必要な事項は、団長が町長の承認を得て定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日規程第12号)

この要綱は、平成31年1月1日から施行する。

画像

直島町消防団機能別消防団員に関する要綱

平成28年3月31日 規程第13号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第12類 防災・国民保護/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 規程第13号
平成30年12月28日 規程第12号