○直島町消防団規則

昭和60年1月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、直島町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員(以下「団員」という。)の階級、訓練、礼式及び服制並びに直島町消防団条例(昭和26年直島町条例第45号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び階級)

第2条 消防団に、本部及び分団を置く。

2 団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員及び団員とする。

3 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

4 副団長、分団長、副分団長、部長、班長等の役員は、団員の中から団長がこれを任免する。

第3条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡罷免退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては役員の任免を行うことはできない。

第4条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長の任期は4年とする。ただし、再任することを妨げない。

第4条の2 顧問は団長の推薦により町長が委嘱し、その任期は4年とする。ただし、再任することを妨げない。

第5条 消防団の分団数は、4分団とし次の区分による。

第1分団区域 高田浦、流レ、八日山、鎧山、京ノ山(一部)向島、神子持、中奥、山奥、綿打、立石、藤エ門谷、鍛冶屋、奴免里岩、広木、家島、局島、牛ケ首島、京の上﨟島、喜兵衛島、屏風島、井島

第2分団区域 積浦、琴反地、姫泊、坪ノ奥、姫宮、京ノ山(一部)、倉浦、柏島、尾鷹島

第3分団区域 宮ノ浦、横防、地蔵山、家ノ上、追出、能見、鷲ノ松、才ノ神、ヘキ、風戸、重石、鶴石、摺鉢谷、寺島、葛島、荒神島、揚島

第5分団区域 文教、納言様、チギリボウ、内新田、外新田、笠町

第6条 消防団の組織及び配置は、別表のとおりとする。

(宣誓)

第7条 団員はその任命後、次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(水火災その他の災害出場)

第8条 消防車が火災現場におもむくときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第9条 出火出場又は引揚の場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当員の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第10条 消防団は町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときはこの限りでない。

(消防及び水防等の活動)

第11条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり損害を最少限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真しに行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し消防作業の効果を収めるとともに火災の損害及び濡損を最少限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第13条 水火災その他災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報告するとともに警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第14条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直に町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取扱うと共に公表は差控えなければならない。

(文書簿冊)

第15条 消防団には次の文書簿冊を備え常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地利水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸金達簿

(11) 消防法規、例規つづり

(12) 雑書つづり

(教養及び訓練)

第16条 団長は、団員の品位の陶や及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

2 団員の基礎的な訓練礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(表彰)

第17条 町長又は消防団長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって功労があると認める場合、又は個人又は団体が消防団の運営に関し協力した場合はこれを表彰することができる。

第18条 前条の規定による表彰の種類は次のとおりとし、記念品又は記念品料をあわせて授与することができる。

(1) 表彰状

(2) 感謝状

(3) 賞詞

第19条 前条第1号に規定する表彰状は、町長にあっては次の各号のいずれかに該当する場合に授与する。

(1) 水火災又は地震等の災害に際し、危険を顧みることなく職務を遂行して抜群の功績があり、他の模範となったとき。

(2) 団員としておおむね5年以上職務に精励し、成績が特に顕著であると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に適当と認めるとき。

2 前条第1号に規定する表彰状は、消防団長にあっては次の各号のいずれかに該当する場合に授与する。

(1) 水火災又は地震等の災害に際し、危険を顧みることなく職務を遂行して他の模範となったとき。

(2) 団員としておおむね3年以上職務に精励し、成績が顕著であると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団長が特に適当と認めるとき。

第20条 第18条第2号に規定する感謝状は、町長にあっては次の各号のいずれかに該当する場合に授与する。

(1) 分団長以上で退職した者又は団員としておおむね30年以上勤続した者が退職したとき。

(2) 消防団又は分団に対して、消防施設強化拡充等について積極的な協力援助があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に適当と認めるとき。

2 第18条第2号に規定する感謝状は、消防団長にあっては次の各号のいずれかに該当する場合に授与する。

(1) 水火災又は地震等の災害時における警戒、防ぎょ、救助等に関し消防団又は分団に対して積極的に協力があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか消防団長が適当と認めるとき。

第21条 第18条第3号に規定する賞詞は、次の各号のいずれかに該当する場合に、消防団長が授与する。

(1) 消防活動上功労があったと認めるとき。

(2) 団員として、職務に関し他の模範となったとき。

(服制)

第22条 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年1月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日規則第10号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

分団名

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

基本消防団員

機能別消防団員

本部

1

4







第1分団



1

1

7

9

25

5

第2分団



1

1

5

7

18

5

第3分団



1

2

11

14

35

5

第5分団



1

1

3

4

13

5

備考 この表の規定にかかわらず、直島町消防団条例で定める定数の範囲内で階級ごとの定員を必要に応じ増減することができる。

直島町消防団規則

昭和60年1月25日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 防災・国民保護/第2章
沿革情報
昭和60年1月25日 規則第1号
昭和62年1月27日 規則第3号
平成10年3月30日 規則第7号
平成22年3月29日 規則第4号
平成22年8月30日 規則第10号
平成23年2月1日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第13号
令和3年3月31日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第13号