○直島町帯状疱疹予防任意接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月31日

規程第5号

(目的)

第1条 この要綱は、任意接種である帯状疱疹ワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、発症率を低減させ重症化を予防するためのワクチン接種費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減並びに健康の保持及び増進を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、接種日において本町の住民基本台帳に記載されている満50歳以上の者又は帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる18歳以上の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 公費により水痘ワクチン予防接種を受けていない者

(2) 帯状疱疹ワクチン予防接種を2回受けていない者。但し、令和4年4月1日以前に帯状疱疹ワクチン予防接種を1回受けている者で、2回目の接種が定められた間隔で接種できる場合は、2回目の接種のみが助成の対象となる。

(助成回数及び助成額)

第3条 助成回数及び助成額については、別表に定めるとおりとする。

(助成の方法)

第4条 接種費用の助成を受けようとする者(以下「助成希望者」とする。)は、直島町立診療所(以下「実施医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。

2 実施医療機関は、接種費用から助成額を差し引いた金額を助成希望者から徴収し、翌月の10日までに1月分の名簿と予診票の写しを添えて町長に対し助成額を請求するものとする。

3 町長は、前項の請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、実施医療機関に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(補償)

第5条 町長は、実施医療機関から被接種者に健康被害が発生した旨の連絡を受けたときは、その調査結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の調査により予防接種による健康被害が確認されたときは、速やかに直島町予防接種事故災害補償規程(昭和58年5月28日規程第2号)に基づき、当該対象者に係る補償の手続を行うものとする。

3 前項の規定は、予防接種により健康被害を受けた者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済手続を行うことを妨げるものではない。

(予防接種の記録)

第6条 町長は、予防接種台帳を備え、接種対象者及び助成対象者の記録を記載するものとする。

2 予防接種台帳は、予防接種が終了した日から5年間保管するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成希望者又は医療機関等が偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第7号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

ワクチンの種類

対象者

接種回数

接種費用

助成額

水痘ワクチン

接種日において満50歳以上の者

1回

6,800円

5,100円

帯状疱疹ワクチン

接種日において満50歳以上の者又は帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる18歳以上の者

2回

1回当たり20,000円

1回当たり15,000円

※1人当たりいずれか1つのワクチンについてのみ助成

直島町帯状疱疹予防任意接種費用助成事業実施要綱

令和4年3月31日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)