○直島町空き家改修等事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
規程第2号
直島町空き家改修等事業補助金交付要綱(平成27年直島町規程第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に存する空き家の有効活用を図り、移住及び定住を促進するため、空き家の改修等に要する費用に対し、予算の範囲内で直島町空き家改修等事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に居住を目的として建築し、現に居住をしていない住宅及び併用住宅(近く居住をしなくなる予定のものを含む。)並びにこれらの敷地をいう。
(2) 併用住宅 居住用部分と事業用部分が共存している住宅で、居住用部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のものをいう。
(3) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 改修 空き家の機能又は性能を維持又は向上させるため、空き家の全部又は一部の修繕、補修、更新、取替え等を行うことをいう。
(5) 利用者 売買契約又は賃貸借契約の締結により空き家を利用することが決定している者をいう。
(対象物件)
第3条 この要綱において、補助金の交付対象となる空き家(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 直島町空き家・空き地バンク実施要綱(平成27年直島町規程第17号)に規定する空き家・空き地バンク(以下「空き家・空き地バンク」という。)に登録されている(補助金の交付を受けた日から起算して引き続き5年間空き家・空き地バンクに登録が可能な空き家に限る。)、又は登録されていた物件であること。
(2) 町が運営する空き家・空き地バンク専用サイトに情報を公開し、公募により利用者が決定した物件であること。
(3) 5年以内に取り壊しを行わない物件であること。
(4) 補助金の交付申請した日において、補助対象物件の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過していない物件であり、補助金の交付申請年度内に改修等が完了する物件であること。
(5) この要綱による補助金により、既に改修等を行った物件でないこと。
2 この要綱による補助金の交付は、同一の補助対象物件に対して1回を限度とする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、所有者等又は利用者であって、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 市区町村税を滞納していない者
(2) 空き家・空き地バンクの物件登録者又は補助対象物件に5年以上居住する意志のある利用登録者
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 空き家の改修工事
(2) 空き家の家財道具等の運搬・処分
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する費用とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象物件が併用住宅である場合は、居住用部分(共用部分を含む。)にかかる補助対象事業の実施に要する費用とする。
(1) 第5条第1項第1号に掲げる事業 100万円
(2) 第5条第1項第2号に掲げる事業 5万円
(1) 第5条第1項第1号に掲げる事業 150万円
(2) 第5条第1項第2号に掲げる事業 10万円
(1) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(申請者が利用者の場合に限る。)
(2) 補助対象者の市区町村税納税証明書
(3) 補助対象経費が確認できる書類の写し(内訳を含む。)
(4) 補助対象事業実施場所等事業内容が分かる書類の写し
(5) 補助対象事業実施場所の現況写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は前項の決定にあたり、条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条 交付決定者は、補助対象事業の完了後速やかに直島町空き家改修等事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象事業に要した費用の内訳及び支払いの完了が確認できる領収書の写し
(2) 補助対象事業実施場所の施工前及び施工後の写真
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の規定に基づき請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の返還等)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に補助対象物件の取壊しを行ったとき。
(3) 利用者が、補助金の交付を受けた日から起算して5年以内に転居又は転出したとき。
(4) この要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(5) 補助対象事業の遂行ができないとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の前日までに、売買及び賃貸借された物件については、従前の例による。
附則(令和5年3月31日規程第4号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の前日までに、売買及び賃貸借された物件については、従前の例による。