○直島町空き家・空き地バンク実施要綱
平成27年4月1日
規程第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の有効活用を図り、移住及び定住を促進するため、直島町空き家・空き地バンクの実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 町の住民基本台帳に記載され、かつ、生活の拠点が町にあることをいう。
(2) 空き家 町内に居住を目的として建築し、現に居住をしていない住宅及び併用住宅(近く居住をしなくなる予定のものを含む。)並びにこれらの敷地をいう。
(3) 空き地 町内に存する宅地、農地及び雑種地で、現に使用されていないもの(近く使用されなくなる予定のものを含む。)をいう。
(4) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(5) 空き家・空き地バンク 空き家等の売却又は賃貸(以下「売却等」という。)を希望する所有者等から登録申込みがあった情報を専用サイト等で公開し、空き家等の情報を希望する者に対し提供する制度をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家・空き地バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有していると認められる者は、空き家・空き地バンクを利用することができない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、必要に応じて実地調査等を行い、登録することが適当であると認めたときは、空き家・空き地バンクに登録するものとする。
(登録の抹消)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家・空き地バンクに登録された空き家等(以下「登録物件」という。)の登録を抹消するものとする。
(1) 直島町空き家・空き地バンク物件登録抹消届出書(様式第5号)が提出されたとき。
(2) 登録内容に虚偽があったとき。
(3) その他町長が登録を適当でないと認めたとき。
(情報公開)
第7条 町長は、必要に応じて登録物件の情報の一部を、町が運営する空き家・空き地バンク専用サイトに公開するものとする。
(利用登録)
第8条 空き家・空き地バンクの情報の提供を受けようとする利用希望者は、直島町空き家・空き地バンク利用登録申込書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合は、その内容等を確認の上、空き家・空き地バンクに登録するものとする。
(利用登録の抹消)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録を抹消するものとする。
(1) 直島町空き家・空き地バンク利用登録抹消届出書(様式第10号)が提出されたとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(3) 登録内容に虚偽があったとき。
(4) その他町長が登録を適当でないと認めたとき。
(情報提供)
第11条 町長は、必要に応じて登録情報の全部又は一部を、物件登録者及び利用登録者に対して情報提供するものとする。
(交渉の申込み及び通知)
第12条 利用登録者が、物件登録者と交渉しようとするときは、直島町空き家・空き地バンク物件交渉申込書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
3 前項の通知を受けた物件登録者は、遅滞なく当該利用登録者と交渉することとし、町長にその交渉結果を報告するものとする。
(助言)
第13条 町長は、物件登録者又は利用登録者に対して必要な助言をすることができる。
(電子情報処理組織を使用して行う手続の特例)
第14条 第8条第1項の規定による申込みは、直島町行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成19年直島町条例第17号)第3条第1項に規定する電子計算組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定による申込みは、直島町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成19年直島町規則第18号)の規定の例による。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。