○直島ふれんどルーム実施要綱

令和2年3月31日

教育委員会規程第1号

直島ふれんどルーム実施要綱(平成17年直島町規程第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、直島町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年直島町条例第27号)及び直島町放課後児童健全育成事業負担金条例(平成17年直島町条例第18号。以下「負担金条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定め、昼間保護者のいない家庭の児童を対象に、安全管理、生活指導、遊びの指導等を行う直島ふれんどルーム(以下「教室」という。)を開設して児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 対象は、前条に規定する児童のうち、直島小学校に在籍する1年生から3年生までの児童とする。ただし、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができる。

(定員)

第3条 教室の定員は20名とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、定員を変更することができる。

(開設期間)

第4条 教室の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(利用日)

第5条 教室の利用日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び学校の特別行事の日を除く日(長期休業中は、別に定める日)とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、変更することができる。

(利用時間)

第6条 教室の利用時間は、負担金条例の別表に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、変更することができる。

(入会)

第7条 教室に入会を希望する対象児童の保護者は、直島ふれんどルーム入会申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、提出された申請書の内容を審査の上、入会児童を決定したときは、直島ふれんどルーム入会決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(退会)

第8条 入会児童が退会しようとするときは、保護者が直島ふれんどルーム退会申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号に該当するときは、退会させることができる。

(1) 児童が、対象児童としての要件を欠くとき。

(2) 児童が疾病その他の事由により、集団生活に適さないと認められるとき。

(3) 児童が性行不良であって他の児童等の活動の妨げになると認められるとき。

(4) 正当な理由がなく長期間にわたって教室を利用しないとき。

(5) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(退会決定)

第9条 教育委員会は、前条第1項の規定により児童の退会を承認したときは、速やかに直島ふれんどルーム退会承認通知書(様式第4号)により保護者に通知するものとする。

2 教育委員会は、前条第2項の規定により退会を決定したときは、速やかに直島ふれんどルーム退会通知書(様式第5号)により保護者に通知しなければならない。

(開設期間中の閉鎖)

第10条 開設期間中に次の理由が生じたときは、教室を閉鎖することができる。

(1) 学校教育に著しく支障を与える状態になったとき。

(2) 教育委員会において継続することが不可能と判断したとき。

(運営経費)

第11条 入会児童の保護者は、教室の運営に要する経費として入会児童1人につき条例に規定する金額を納付しなければならない。

2 前項の負担金は教育委員会において特別な事由があると認めるときは、減免することができる。

(支援員)

第12条 教室に支援員1名以上を置くこととする。

2 支援員は、教育委員会が任用する。

3 支援員は、教育委員会の指示に従って入会児童の生活指導にあたる。

(委託)

第13条 教育委員会は、教室の一部を適切に運営ができると認められるものに委託することができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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直島ふれんどルーム実施要綱

令和2年3月31日 教育委員会規程第1号

(令和2年4月1日施行)