○直島町放課後児童健全育成事業負担金条例

平成17年3月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する直島町放課後児童健全育成事業(以下「育成事業」という。)負担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 育成事業の名称及び開設場所は次のとおりとする。

(1) 名称 直島ふれんどルーム

(2) 設置場所 直島町1600番地

(負担金の額等)

第3条 育成事業に要する負担金の額は、児童1人につき別表のとおりとする。

2 前項の負担金は、納額通知書により、定める期限までに納付しなければならない。

(負担金の減免)

第4条 町長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、負担金を減免することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

利用期間

利用時間

単位

金額

通常

各月

授業日放課後 ~17:30

(学年始・夏季・冬季・学年末休業日 8:00~12:00)

5,000円

追加

土曜日

8:00~17:30

500円

学年始休業日 4月

12:00~17:30

1年生 2,000円

他学年 1,000円

夏季休業日 7月

12:00~17:30

2,000円

夏季休業日 8月

12:00~17:30

4,000円

冬季休業日 12月

12:00~17:30

500円

冬季休業日 1月

12:00~17:30

500円

学年末休業日 3月

12:00~17:30

1,000円

夏季休業日のみ利用

7月

8:00~12:00

2,000円

8:00~17:30

4,000円

8月

8:00~12:00

5,000円

8:00~17:30

9,000円

直島町放課後児童健全育成事業負担金条例

平成17年3月28日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年3月28日 条例第18号
平成26年3月31日 条例第5号